サービス管理責任者
サービス管理責任者になるには?資格の取り方や要件を解説

サービス管理責任者になるには?資格の取り方や要件を解説

サービス管理責任者になるには?資格の取り方や要件を解説

サービス管理責任者(通称サビ官)は、障害福祉サービスの利用者に適切な支援を提供するためにサービス全般を管理する職種です。

サービス管理責任者になるには資格が必要で、一定の実務経験を満たしたうえで規定の研修制度を修了しなければなりません。

この記事では、サービス管理責任者の役割と資格を取るための要件や方法についてわかりやすく解説しています。

サービス管理責任者を目指している方はもちろん、障害福祉分野の仕事に興味がある方はぜひ参考になさってください。

チャレンジド・アソウ 広島事業所 /
チャレンジド・アソウ 大阪事業所 /
チャレンジド・アソウ 新大阪事業所 管理者
サービス管理責任者

監修:池田 倫太郎

株式会社チャレンジド・アソウ
立ち上げの中心メンバー。
就労移行支援事業、就労定着支援事業、
特例子会社の運営を行う。

サービス管理責任者の役割は?

サービス管理責任者の役割は?

「障害者総合福祉法」により、障害福祉サービスを提供する事業所に配置が義務付けられている「サービス管理責任者」。通称サビ官の主な役割は下記の3点です。

個別支援計画の作成

障害者施設など福祉サービスの利用者には、アセスメント(利用者の心身の状態や家族の希望などを把握・分析し、どんな支援が必要かを正しく査定すること)を通して、個別支援計画を作成することになっています。

サビ官は本人や家族と面談をおこない、支援スタッフ(サービス提供者)と一緒に検討して個別計画を作成します。

利用開始後は、定期的にモニタリング(個別計画の進み具合や目標の到達度などを把握すること)を実施し、必要に応じて計画を修正します。

支援スタッフに対する指導・助言

障害者福祉サービスはチームでおこなうのが基本。サビ官は支援スタッフに対し、チームマネジメントの視点からサービスの質をより高めるための技術指導と助言をおこないます。

また、新人スタッフの育成や、スキルアップのための研修会を企画・運営するのも役割の1つです。

医療機関や関係者との連絡調整

障害者福祉サービスの利用者は、医療機関や行政、地域、その他の事業所などとも関わっています。

個別利用計画に沿って適切なサービスを提供するためには、そうした医療機関や関係者と連携し、包括的なサポート体制を整える必要があります。

その体制のもとで各専門家から意見をもらい、利用者に最も効果的な支援ができるように調整します。

このほか、利用者や家族からの相談に応じたり、サービスへの苦情に対処したりする「相談援助」をおこなうことも。

サビ官の配置場所と人員基準

福祉サービスを提供する事業所は、利用者数に対して配置するサービス管理責任者の数が定められた「人員配置基準」を満たさなければなりません。

事業所ごとの人員配置基準は次のとおりです。

障害福祉
サービス
事業
サービス
管理責任者の
人員配置
基準
療養介護、
生活介護、
自立訓練、
就労移行支援、
就労継続支援
(A型・B型)
利用者60人以下:
1人、
利用者61人以上:
40人以内ごとに
1人追加
共同生活援助
(グループ
ホーム)
利用者30人以下:
1人、
利用者31人以上:
30人以内ごとに
1人追加

なお、利用者の支援に支障がない場合に限り、サービス管理責任者には管理者もしくは配置基準を超える人数を置いているサービス提供職員との兼務が認められています。

サービス管理責任者になるには

サービス管理責任者になるには

個別計画の作成から外部の関係機関との連携まで幅広い業務を担うサビ官は、だれでもなれるというものではなく資格が必要です。

資格を取得するには実務経験が必須

資格要件や取得方法の詳細は後述しますが、一定の実務経験があり、かつ各都道府県が実施する規定の研修制度を受講・修了していることが主たる要件です。資格を取るための学科試験などはありません。

また、サービス管理責任者の資格を継続するには更新研修の受講が必要です。

資格要件が大幅に変更された

サービス管理責任者の資格要件は大幅な見直しがおこなわれ、平成30年度より新体系に改正されています。受講者の質を担保するために、従来の1回限りの研修から段階的な研修制度に変更されました。

一方で、実務経験年数に関しては緩和され、従来よりも短い期間でサービス管理責任者の実務要件を満たせるようになっています。

また、従来はサービス管理責任者の分野(介護・地域生活・就労)の研修と児童発達支援管理責任者の研修が別々に実施されていましたが、新体系ではカリキュラムを統一し、共通で実施されることに。

これによって、サービス管理責任者は全分野のサービスに従事できるようになりました。

サービス管理責任者の資格要件

サービス管理責任者の資格要件

サービス管理責任者の資格要件は次の4点です。

  1. 要件1.既定の実務経験
  2. 要件2.相談支援従事者初任者研修(講義のみ)
  3. 要件3.サービス管理責任者基礎研修
  4. 要件4.サービス管理責任者実践研修

サービス管理責任者の資格を取るには、これら4つの要件をすべて満たす必要があります。

段階的なスキルアップを図るために、平成31年度以降は従来の1回限りの研修から「基礎研修」と「実践研修」の2段階に分けておこなわれています。

次にサービス管理責任者になるための4つの資格要件について詳しく解説します。

要件1. 既定の実務経験

サービス管理責任者の資格を取るには、厚生労働省の指定施設での実務経験が必要です。規定の実務経験の要件を満たしていない場合、資格取得に必要な研修を受講することができません。

サービス管理責任者の資格取得に必要な実務経験年数は下表のとおりです。

なお、新体系では、要件3と要件4の間に2年間のOJT(On the Job Training:実務経験)が必要になったことから、実務経験年数が2年満たない段階(実務経験年数が5年以上→3年以上、8年以上→6年以上、3年以上→1年以上)から基礎研修を受けることが可能となりました。

資格取得に
必要な業務内容
実務
経験
年数
相談支援業務:身体障害・精神障害のある人の相談に応じ、
助言その他の支援をおこなう。
相談支援専門員、支援相談員、ソーシャルワーカーなど
5年
以上
直接支援業務(資格あり):食事、入浴、排泄などの介助や
生活能力向上のための機能訓練その他の支援をおこなう。
社会福祉主事※1、介護職員初任者(旧ヘルパー2級)、保育士、
児童指導員、精神障害者社会復帰指導員など
5年
以上
直接支援業務(資格なし):上記と同様の生活介護や
機能(自立)訓練などを行う。
介護職や指導員、看護助手、生活支援員など
8年
以上
国家資格による業務:国家資格※2を所有して、上記の相談支援業務
および直接支援業務に従事する
3年
以上

※1「社会福祉主事」とは都道府県、市町村の福祉事務所に勤務する「社会福祉主事」資格を持つ職員(ケースワーカー)。
※2「国家資格」とは医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、マッサージ指圧師、管理栄養士などの資格をさします。

要件2. 相談支援従事者初任者研修(講義のみ)

実務経験の要件を満たした人は、相談支援従事者初任者研修の講義部分を受講します。相談支援従事者初任者研修の講義部分を受講する必要があります。

相談支援従事者の役割やケアマネジメントの手法、障害者総合支援法・児童福祉法の概要、サービス提供のプロセスなどについて、合計11時間のカリキュラムが組まれています。

サービス管理責任者の資格要件は講義部分の受講のみで満たされるため、講義後に実施される演習を受ける必要はありません。

要件3. サービス管理責任者基礎研修

相談支援従事者初任者研修に加えてサービス管理責任者基礎研修の受講も必要です。

基礎研修ではサービス管理責任者の基本姿勢やサービス提供のプロセスに関する講義、個別支援計画の作成、支援計画に基づくモニタリングなどについて、合計15時間のカリキュラムが組まれています。

基礎研修修了者は、すでにサービス管理責任者が1名配置されている事業所において「2人目のサービス管理責任者」として配置することができ、個別支援計画の原案作成が認められています。

要件4. サービス管理責任者実践研修

基礎研修修了後に2年以上のOJTを経てから「サービス管理責任者実践研修」を受講します。

実践研修では障害福祉の動向に関する講義や個別支援会議の運営方法、人材育成の手法、他職種および地域との連携などについて、合計14.5時間のカリキュラムが組まれています。

なお、基礎研修も実践研修も受講生の希望や地域性が考慮され、講義・演習の時間数が増えたり科目が追加されたりする場合があるので都道府県の障害福祉課で確認するようにしましょう。

サビ管の資格を継続する要件

サビ管の資格を継続する条件

資格要件の改定にともない、サービス管理責任者の資格を継続するには更新研修の受講が必要になりました。

決められた期間までに研修を修了することが要件で、満たせなかった場合は、サービス管理責任者の資格が失効してしまいます。

新体系からサービス管理責任者更新研修が必須に

平成30年度までの旧体系では資格更新の機会となる研修がなく、サービス管理責任者の資格要件を満たしたあとの質の担保が課題に挙げられていました。

しかし、平成31年度からの新体系では新たに更新研修が設けられ、一定期間ごとにサービス管理責任者としての知識・技術の向上が図れるようになりました。

更新研修を受けるには過去5年間に2年以上のサービス管理責任者等の実務経験がある、または現在サービス管理責任者等として従事していることが要件です。

実践研修修了後5年ごとの受講が継続要件

サービス管理責任者の資格を継続するには、実践研修修了後5年ごとに更新研修を受講することが新たな要件となりました。

更新研修では障害福祉の動向やサービス提供の自己検証、サービス管理責任者としてのスーパービジョンなどの講義・演習について、合計13時間のカリキュラムが組まれています。

経過措置として令和5年まではカリキュラムの一部割愛が認められ、6時間程度の内容で実施することも可能です。

まとめ

サービス管理責任者とは、障害福祉サービスを提供する事業所に配置が義務付けられている事業所全体のまとめ役です。

利用者個々のアセスメントや個別支援計画の作成、支援計画に基づくモニタリング、職員の技術指導などの役割を担っています。

サービス管理責任者になるには、一定の実務経験および研修の受講・修了が要件です。

平成31年度よりサービス管理責任者の資格要件が新体系に変わり、実務経験年数の緩和や段階的な研修制度が採用されました。

障害福祉の分野でキャリアアップしたい方、事業所のマネジメントに挑戦したい方は、サービス管理責任者になるための要件をチェックして、資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。

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