就労移行支援の期間や世帯収入による利用料金(負担額)の違いを解説

就労移行支援の利用料金や期間について

「就労移行支援を利用したいけれど、通っている間の費用が心配」というお悩みはないですか?就労移行支援について詳しく知ることで利用料金などの金銭面の悩みを解決することができます。

ここでは、就労移行支援の期間や利用料金に焦点をあてて紹介していきます。

【就労移行支援制度】期間や利用料金を知る前に理解しておきたい条件

就労移行支援制度の利用対象者は以下のように定められています。

  • 18歳以上65歳未満の方
  • 身体障害、知的障害、精神障害、難病のある方(※)
  • 一般企業への就労または開業を希望する方で、就労が可能と見込まれる方

※障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書または意見書があれば支援対象となる場合があります。

就労移行支援の利用条件

制度利用は就労移行支援事業所で受けることができます

就労移行支援利用者は、定期的に就労移行支援事業所に通所し、トレーニングを行います。

就労移行支援事業所は、社会福祉法人やNPO法人、民間企業が運営する施設で、市区町村から指定を受けて福祉サービスを提供しています。国から補助金や助成金を受けているため、利用者は少ない利用料金でサービスを受けることができます。

このページを運営しているチャレンジド・アソウもその就労移行支援事業所です。

福岡、広島、大阪エリアに事業所があり、一人一人に合わせたカリキュラムをご提供するなど、高い確率で就職が成功する仕組みを備えているので多くの障害を持つ方や難病を抱えている方に利用されています。

就労移行支援を受けることができる期間について

就労移行支援は利用開始から2年以内という期間で就職することを目指しているため、期間の上限は原則2年と定められています。
その後、引き続き受けられる職場に定着するまでケアを受けることができる定着支援は、原則6か月間の期間が別に設定されています。

以下、利用期間についてよくある質問をまとめました。

【質問1】利用期間中に利用を中断した場合はどうなりますか?

就労移行支援を利用して、途中で辞めてまた入り直すという場合は、利用期間をゼロからリセットすることはできません。

たとえば期間中、1年利用して中断した場合は、残りの1年が再利用可能期間です。

就労移行支援の期間について

【質問2】転居などで通えなくなった場合は他の事業所で制度利用できますか?

基本的には転居先にある就労移行支援事業所に変更可能です。

チャレンジド・アソウであれば福岡、大阪、広島に各事業所があります。

それ以外の地域に引っ越される場合は、市区町村によって制度が異なるため、各地方自治体の障害福祉課で確認してください。

【質問2】転居などで通えなくなった場合は他の事業所で制度利用できますか

【質問3】2年で就職できない場合はどうなりますか?

就労移行支援期間の2年で就労に結びつかなかった場合は期間を延長することが可能ですが、延長できるかどうかは市町村の審査会によって決定されます。

合理的な根拠(延長することで支援効果が見込まれるなど)がある場合最大延長期間として1年間、延長することが可能。

【質問3】2年で就職できない場合はどうなりますか?

ただ、期間延長しても一般企業への就労が困難と見られる場合は、「就労継続支援」という、もう1つの支援制度を利用することも検討されます。

就労継続支援には「A型(雇用型)」と「B型(非雇用型)」の2種類があり、就労移行支援で就職できなかった場合は、就労継続支援事業所で引き続き就活支援を受けることができます。

ちなみに就労移行支援制度と就労継続支援制度の併用はできません。

就労継続支援A型事業所(雇用型)

現段階で一般企業への就労が難しい障害のある方が、軽作業や飲食補助業務、清掃作業などの労働をしながら同時に就職に必要な能力やスキルを身に着けていくことを目的とした就労系サービスです。
事業所と雇用契約を結び、実際の労働期間中、対価として賃金が支払われます。
能力やスキルが向上したら一般企業に就職できるよう支援していきます。

就労継続支援B型事業所(非雇用型)

B型の場合は、A型での就労が難しい方、一般企業での就労経験がある方で体力・年齢的な面で就労が困難な方、就労移行支援を2年間の期間、受けてきたが就職に結びつかなかった方などが対象となります。
軽い農作業や部品加工、パンやクッキー製造などを行い、同時に就職に必要な能力を養います。
事業所と雇用契約を結ばないため、生産物に対する報酬は賃金ではなく期間中に働いた分が工賃として支払われます。
利用期間には制限がありません。

就労移行支援事業所を利用する際の世帯収入による利用料金(負担額)の違いは?

就労移行支援制度の利用料金は厚生労働省によって定められており、9割を市区町村が補助金で負担し、1割の利用料金を利用者が就労移行支援事業所に支払います。実際は収入によって利用料金の負担額が決まることから、約9割の方が0円(無料)で利用されています。

利用料金が発生する条件

利用料金の負担額が発生するか否かは、ご本人と配偶者のどちらかの収入が前年1年間で住民税課税対象となるかどうかによって決定します。つまり、おおむねの収入100万円がラインとなります。

利用料金の具体的な金額を出すと、利用者の世帯収入や、利用者自身の過去の収入に応じてひと月あたり0円~32,000円となります。

この利用料金額は、年収や利用日数によって1か月の利用料金の上限額が下記のように決まっているためで、収入や利用日数が多くなってもその利用料金額を超えることはありません。

なお、収入によって利用料金の負担額が決まることから、約9割の方が0円(無料)で利用されています。

就労移行支援の利用金額(費用)
世帯収入状況 負担上限額/月
生活保護世帯、市区町村民税非課税世帯
(おおむね年収300万円未満)
0円
市区町村民税課税世帯
(おおむね年収600万円未満)
9,300円
上記以外 37,000円

この他にも、以下のような方は利用料金なしで就労移行支援のサービスを受けることができます。

  • 現在、生活保護を受けている方
  • 現在結婚しておらず、昨年1年間働いていなかった方

利用料金の計算方法

月間利用料=500円~1200円/日×利用日数

利用料金は一回の通所ごとに発生します。利用料金が発生する条件を満たしていた方は、世帯収入の金額に応じて、1回の通所ごとに500円から上限が1200円の利用料金が自己負担として発生します。

その他のよくある質問について

【質問1】就労移行支援って工賃をもらえるの?

就労移行支援事業所(チャレンジド・アソウも含む)では、基本的に賃金(工賃)の支払いはありません。

就労移行支援で行う一連の作業などはあくまでも一般就労を目指した訓練であるという位置付けのためです。

【質問2】交通費は支給されるの?

中には利用料金がネックになってしまい、就労移行支援の利用をあきらめてしまう方がいます。

その事態を防ぐため、就労移行支援事務所によっては交通費が一部支給される、もしくは補助制度を利用することで負担軽減をすることができる場合があります。

チャレンジドアソウでも利用料金の負担を減らすため、交通費に関しては一部支給する制度をとっています。

利用するときに必要な手続きについて

就労移行支援制度のような社会福祉サービスを受けるときは、手続きの始めとして、市区町村が発行する「受給者証」が必要。

各自治体の障害福祉課の窓口に「サービス等利用計画書」と本人が障害者であることを確認できる書類(障害者手帳か医師の診断書または意見書)を提出してください。

利用するときに必要な手続きについて

利用計画書は自分で作成することもできますが、市区町村が指定する「指定特定相談支援事業所」で作成してもらうこともできます。

また、就労移行支援事業所の担当者に代行してもらうことも可能なのでご希望でしたらお問い合わせの上、チャレンジド・アソウに相談してください。

その後、市区町村による審査が行われ、支援が必要と認められると受給者証が利用者あてに送られ手続き完了です。

まずはお気軽にお問合せください。

みなさんに安心してご利用いただくために、チャレンジド・アソウでは事業所見学や体験利用をおすすめしています。
実際にご自身の目で事業所の雰囲気やプログラムを確認してみませんか?

※ご家族の方もお気軽にお問い合わせください。