サービス管理責任者
サービス管理責任者は他職種と兼務できる?事業所ごとの配置基準も解説

サービス管理責任者は基準を満たせば他職種との兼務が可能か解説

サービス管理責任者は他職種と兼務できる?事業所ごとの配置基準も解説

サービス管理責任者(サビ管)とは、障害者総合支援法において療養介護や就労支援などの障害福祉サービスを提供する事業所ごとに配置が義務付けられている職種です。

事業所にはさまざまな職種の方が従事していますが、サービス管理責任者は管理者や直接処遇職員、児童発達支援管理責任者と兼務することはできるのでしょうか

この記事では、サービス管理責任者と他職種との兼務について、障害福祉サービスや児童発達支援管理責任者の概要とともにわかりやすく解説します。

チャレンジド・アソウ 広島事業所 /
チャレンジド・アソウ 大阪事業所 /
チャレンジド・アソウ 新大阪事業所 管理者
サービス管理責任者

監修:池田 倫太郎

株式会社チャレンジド・アソウ
立ち上げの中心メンバー。
就労移行支援事業、就労定着支援事業、
特例子会社の運営を行う。

サービス管理責任者(サビ管)ってどんな職種?

サービス管理責任者(サビ管)ってどんな職種?

サービス管理責任者は、主に療養介護や生活介護、就労移行支援といった障害福祉サービスを実施する事業所に配置されています。

利用者一人ひとりの個別支援計画の作成や定期的な評価、他のサービス提供職員への指導など、サービス全般に関する責任を担う職種です。

ここでは、サービス管理責任者の職場や仕事内容、配置基準をご紹介します。

障害福祉サービスの事業所で活躍

サービス管理責任者の主な活躍の場は、障害のある方を支援するために障害福祉サービスの提供をおこなう各事業所です。

具体的には以下のような場所で活躍しています。

  • 療養介護事業所
  • 生活介護事業所
  • 自立訓練(生活訓練)事業所
  • 自立訓練(機能訓練)事業所
  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援A型事業所
  • 就労継続支援B型事業所
  • 共同生活援助事業所
  • 多機能型事業所

サービス管理責任者の仕事・役割

サービス管理責任者の主な仕事内容は次のとおりです。

  • 個別支援計画の作成に関する業務
  • 他のサービス提供職員への指導・助言
  • 関係機関との連絡・調整
  • サービス担当者会議への参加
  • 自立支援協議会への参画

サービス管理責任者の仕事は個別支援計画の作成・管理が中心です。サービス利用者についてアセスメントをおこない、個々の状況や希望をもとに適切な個別支援計画を作成します。計画実施後は定期的にモニタリングし、必要があれば変更・修正をおこないます。

サービス管理責任者の役割は、障害のある方が自立した日常生活・社会生活が営めるようサービス全般を管理し、提供する障害福祉サービスの品質向上を図ることです。

障害福祉サービスにおいては事業所が提供する「サービス中心」ではなく、個々の利用者の希望に沿った「ニーズ中心」かつ「本人中心」の支援が求められています。

サービス管理責任者の配置基準

障害者総合支援法にもとづき、サービス管理責任者は事業所ごとに配置基準が設けられています。

サービスの質の向上を図るために、障害福祉サービスを提供する事業所には以下の基準に応じてサービス管理責任者を配置する義務があります。

障害福祉サービスの種類 配置基準
療養介護・生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援 利用者60人:1人
共同生活援助(グループホーム) 利用者30人:1人

日中活動系の事業所では利用者60人以下に対し常勤のサービス管理責任者を1人以上、共同生活援助では利用者30人以下に対しサービス管理責任者を1人以上配置しなければなりません。

基準を満たさずに運営した事業所については県からの指導、それに従わない場合は指定事業所の取消がおこなわれる可能性があります。

サービス管理責任者は他職種と兼務できるのか

サービス管理責任者は他職種と兼務できるのか

サービス管理責任者が活躍する障害福祉サービス事業所では、事業所全体をまとめる管理者や直接処遇職員(生活支援員、職業指導員、就労支援員等)なども働いています。

1人が2つ以上の職務を兼ねる「兼務」をサービス管理責任者ができるかどうかは、事業所が提供する障害福祉サービスの種類によって異なります。

ここでは、サービス管理責任者における他職種との兼務について解説します。

療養介護・生活介護・自立訓練・就労支援の場合

療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)といった日中活動系の場合、1人目のサービス管理責任者は常勤専従であることが原則です。

しかし、業務に支障がない範囲であれば、事業所の管理者との兼務が認められています。

この場合、常勤かつ常に両方の職務を兼務していれば、1人でサービス管理責任者と管理者双方の条件を満たすことになります。

直接処遇職員との兼務は業務の手伝いのみ可能ですが、常勤換算はできず勤務表には入りません。ただし、事業所の利用定員が20人未満であれば常勤換算可能とされています。

共同生活援助(グループホーム)の場合

共同生活援助(グループホーム)とは、障害のある方が少人数(原則10名以下)にて共同生活をし、食事や入浴などの介護や日常生活を送るうえで必要な援助を受けるサービスです。

共同生活援助の場合、サービス管理責任者は必ずしも常勤である必要はなく、業務に支障がない範囲であれば事業所の管理者および直接処遇職員との兼務が認められています。

多機能型事業所の場合

多機能型事業所とは、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)のうち、2つ以上の事業を一体的におこなう事業所です。

また、児童発達支援や放課後等デイサービスなど、児童福祉法にもとづくサービスを提供する場合も多機能型事業所になります。

多機能型事業所の場合、利用者が60人以下であればサービス管理責任者と管理者を兼務できます。

直接処遇職員との兼務については、重度の障害がある児童の対応をする利用定員が20人未満の事業所であれば、サービス管理責任者との兼務が認められています。

ここでは利用者と利用定員の違いにご注意ください。

なお、直接処遇職員同士の兼務は不可とされています。

児童発達支援管理責任者との兼務について

児童発達支援管理責任者との兼務について

児童発達支援管理責任者(児発管)とは、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなどで障害のある子どもの個別支援計画の作成や関係機関との連絡・調整などに従事する職種です。

障害者総合支援法および児童福祉法にもとづくサービスを一体的に提供する多機能型事業所では、サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の兼務が認められています。

なお、児童発達支援管理責任者は管理者とも兼務できます。

また、サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の資格を取るための研修はそれぞれ別に実施されるものの、サビ管の研修修了者が児発管として就任する、もしくは児発管の研修修了者がサビ管として就任することも可能です。

以前はサービスごとに異なる研修を受け、サビ管の研修修了者はサビ管のみ、児発管の研修修了者は児発管のみの就任でしたが、平成31年度以降は研修の統一化により全サービスのサビ管および児発管として就任できるようになっています。

まとめ

サービス管理責任者が他職種と兼務する場合、日中活動系の事業所では管理者との兼務が可能、共同生活援助では管理者および直接処遇職員との兼務が可能です。

また、複数のサービスを一体的に提供する多機能型事業所においては、利用者数や定員数によって他職種との兼務が認められます。

そして、サービス管理責任者と他職種が兼務できるかどうかは、提供する障害福祉サービスの種類や事業所の利用者数などで変わってきます。

ただ、当サイトを運営するチャレンジドアソウといった就労移行支援事業所では、サービス管理責任者の兼職は原則認められていません。なので、就労移行支援事業所でサービス管理責任者が他職種と兼務したいとお考えの方は注意しましょう。

しかし、サービス管理責任者を専業として働くことにも十分意義があります。チャレンジドアソウでは、サービス管理責任者の求人を募集しておりますので、ご興味のある方はぜひ下記ページから求人情報をご覧ください。

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