サービス管理責任者(サビ管)になるには、一定の実務経験と研修課程の修了が条件です。
新体系に変わった平成31年度からは実務経験年数が緩和され、実務要件が2年満たない段階からでも基礎研修を受講できるようになりました。
この記事では、サービス管理責任者の資格要件とともに、要件を満たすためのルートを所有資格別にご紹介します。
サービス管理責任者を目指す方に役立つ内容となっていますので、ぜひ参考になさってください。
チャレンジド・アソウ 広島事業所 /
チャレンジド・アソウ 大阪事業所 /
チャレンジド・アソウ 新大阪事業所 管理者
サービス管理責任者
監修:池田 倫太郎
株式会社チャレンジド・アソウ
立ち上げの中心メンバー。
就労移行支援事業、就労定着支援事業、
特例子会社の運営を行う。
サービス管理責任者になるための要件

サービス管理責任者とは、障害福祉サービスの提供における「まとめ役」として、療養介護や生活介護、就労移行支援、就労継続支援などの事業所に配置が義務付けられている職種です。
サービス管理責任者の資格を取得するには、一定の実務経験を満たし規定の研修過程を修了する必要があります。
ここでは、サービス管理責任者になるために必要な要件をご紹介します。
実務経験
サービス管理責任者になるには、障害者の保健、医療福祉、就労、教育の分野における支援業務の実務経験が必要です。
なお、厚生労働省告示にともないサービス管理責任者の要件は平成31年度から新体系に改正され、基礎研修は実務要件が2年満たない段階から受けられるようになりました。
改正後のサービス管理責任者の実務要件は次のとおりです。
業務内容 | 必要な 実務経験年数 |
基礎研修の 受講に 必要な実務 経験年数 |
---|---|---|
相談支援業務 | 5年 以上 |
3年 以上 |
直接支援業務 | 8年 以上 |
6年 以上 |
有資格者に よる 直接支援業務 |
5年 以上 |
3年 以上 |
国家資格等に よる 支援業務 (3年以上 従事) |
3年 以上 |
1年 以上 |
基礎研修・実践研修
サービス管理責任者の実務要件を満たせば、「相談支援従事者初任者研修(講義のみ)」および「サービス管理責任者等基礎研修」を受講できます。
基礎研修修了後は一定の実務経験(過去5年間に2年以上の相談支援または直接支援の実務経験)を経て、「サービス管理責任者等実践研修」を受講・修了します。
サービス管理責任者になるために必要な研修
- 相談支援従事者初任者研修(講義のみ)
- サービス管理責任者等基礎研修
- サービス管理責任者等実践研修
サービス管理責任者として従事するには、1〜3の研修すべてを修了しなければなりません。
資格の継続には更新研修の受講が必要
平成31年度からの新体系では、新たに「サービス管理責任者等更新研修」が創設されました。
更新研修を受講するための実務要件は、「過去5年間に2年以上のサービス管理責任者としての実務経験があること」または「現にサービス管理責任者として従事していること」です。
サービス管理責任者の資格を継続するには、5年ごとに更新研修を受講する必要があります。
サービス管理責任者の実務要件を満たす3つのルート

サービス管理責任者の実務要件を満たすには大きく3つのルートがあり、資格の有無によって必要な実務経験年数が異なります。
1. 無資格者の場合
所定の資格を有していない場合、サービス管理責任者の実務要件を満たすには直接支援業務における8年以上(勤務日数:1,440日以上)の実務経験が必要です。
なお、基礎研修は2年満たない段階(6年以上)から受講できます。
2. 有資格者の場合
下記いずれかの資格を有している場合、サービス管理責任者の実務要件を満たすには5年以上(勤務日数:900日以上)の実務経験が必要です。
- 社会福祉主事任用資格者
- 訪問介護員2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者
- 保育士
- 児童指導員任用資格者
- 精神障害者社会復帰指導員任用資格者
なお、有資格者は相談支援業務と直接支援業務の実務経験年数を合算でき、基礎研修は2年満たない段階(3年以上)から受講できます。
3. 国家資格等を有する場合
下記いずれかの国家資格等を有している場合、サービス管理責任者の実務要件を満たすには3年以上(勤務日数:540日以上)の実務経験が必要です。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 |
また、実務経験は「国家資格等に基づく業務に3年以上従事している国家資格者による相談・直接支援業務」とします。
この場合、「国家資格等に基づく業務の期間」と「相談・直接支援業務の期間」は同時期でも構いません。
なお、基礎研修は2年満たない段階(1年以上)から受講できます。
実務経験の「相談支援業務」「直接支援業務」とは?

サービス管理責任者の実務要件「相談支援業務」「直接支援業務」とはどのような業務を指すのか、対象となる人や具体的な業務内容をご紹介します。
相談支援業務
対象者
①身体上もしくは精神上の障害を持つ者
②環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者
業務内容
対象者が自立した生活を送るための相談に応じ、助言や指導、その他必要な支援をおこなう
勤務場所
指定特定相談支援事業所、児童相談所、福祉事業所、障害者支援施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター、障害者職業センター、特別支援学校など(※勤務先が複数ある場合は勤務年数を通算できる)
直接支援業務
対象者
①身体上もしくは精神上の障害を持つ者
②環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者
業務内容
①介護業務(食事、入浴、排せつなどの介助)、介護に関する指導
②職業訓練、職業教育
③日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活訓練
勤務場所
障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、 障害福祉サービス事業所、訪問看護事業所、病院、特別支援学校など(※勤務先が複数ある場合は勤務年数を通算できる)
まとめ
サービス管理責任者として働くには、実務要件を満たし規定の研修課程を修了する必要があります。
実務要件には大きく3つのルートがありますが、それぞれ実務経験年数を2年満たない段階から基礎研修の受講が可能です。
所定の資格を持っていなくても、直接支援業務における実務要件を満たせば研修を受けることができます。
介護・福祉分野でキャリアアップしたい方は、サービス管理責任者を目指してみてはいかがでしょうか。

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