サービス管理責任者の研修制度は大幅な改定がおこなわれ、平成31年度からは新体系による研修が始まっています。
従来の養成研修が新体系では基礎研修・実践研修の二段階に分けられ、さらに5年ごとに受講が必要な更新研修が新設されました。
この改定により、サービス管理責任者の資格を継続するには更新研修の受講が条件となります。
この記事では、新たに創設されたサービス管理責任者等更新研修のカリキュラムや受講要件、注意点についてわかりやすく解説します。
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チャレンジド・アソウ 新大阪事業所 管理者
サービス管理責任者
監修:池田 倫太郎
株式会社チャレンジド・アソウ
立ち上げの中心メンバー。
就労移行支援事業、就労定着支援事業、
特例子会社の運営を行う。
サービス管理責任者の資格を継続する方法
サービス管理責任者(サビ管)とは、障害福祉サービスの事業所において心身に障害がある方に適切な支援を提供するために、サービス全般を管理する職種です。
療養介護や生活介護、グループホーム、就労支援などの事業所にて配置が義務付けられています。
サービス管理責任者の資格を取るには規定の研修を受講・修了する必要があります。また、資格を継続するには一定期間ごとに更新研修を受けなければなりません。
ここでは、サービス管理責任者の資格を継続するために必要な「サービス管理責任者等更新研修」の概要をご紹介します。
【改定】平成31年度(2019年)から更新研修が新設
サービス管理責任者および児童発達支援管理責任者の研修制度は見直しがおこなわれ、平成31年度から新体系に改定されています。
従来の研修は1回限りで振り返りの機会がなく、サービス管理責任者の要件を満たしたあとの質の担保が課題となっていました。
新たに創設されたサービス管理責任者等更新研修は、行政動向や制度改正など最新の情報を取り入れること、これまでの経験を振り返るとともにサービス管理責任者としての知識・技術を底上げすることが目的です。
また、更新研修では支援提供職員へのスーパービジョン(社会福祉の現場における指導者から部下への助言・指導のこと)の方法も学びます。
更新研修の内容・カリキュラム
サービス管理責任者等更新研修の標準カリキュラムは次のとおりです。
講義・演習 | 内容 | 研修時間 |
---|---|---|
障害福祉の動向に関する講義 | 障害福祉施策の最新動向 | 1時間 |
サービス提供の自己検証に関する演習 | 各事業所の自己検証、 サービス管理責任者としての自己検証、 関係機関との連携 |
5時間 |
サービスの質の向上と人材育成のための スーパービジョンに関する講義・演習 |
サービス管理責任者としてのスーパービジョン、 事例検証のスーパービジョン、 サービス提供職員へのスーパービジョン、 研修のまとめ |
7時間 |
なお、令和5年度末までの間は「サービスの質の向上と人材育成のためのスーパービジョンに関する講義および演習」を省略できるため、実質6時間のカリキュラムになる場合があります。
サービス管理責任者等更新研修を受講するには
ここでは、サービス管理責任者の更新研修を受講するにはどうすればいいのか、下記のポイントに絞って解説します。
- 更新研修の受講問い合わせ先
- 受講対象者
- 受講終了後の話
一つ一つ解説していきましょう。
各自治体に問い合わせする必要がある
サービス管理責任者の更新研修を受講するには、各自治体の福祉局などに問い合わせる必要があります。例えば、愛知県では障害福祉課のページにて、基礎研修などと合わせて、更新研修についての情報が掲載されます。
申込み受付期間などは各自治体によってまちまちなので、お住まいの自治体のホームページをご覧ください。
更新研修の受講対象者
更新研修の受講対象者は以下の3パターンに分けられます。
平成30年度までに旧体系の研修を受講した者
サービス管理責任者等研修の見直しにあたっては経過措置がおかれ、平成30年度までに旧体系の研修を受講した方は、更新研修を受ける前であっても一定期間は引き続きサービス管理責任者としてみなされます。
ただし、経過措置は新体系の施行後5年間(令和5年度末まで)です。サービス管理責任者の資格を継続するには、令和元年度から令和5年度までに実施される更新研修を必ず受講しなければなりません。
この場合は初回研修を修了した翌年度を初年度とし、その後は5年ごとに更新研修を受ける必要があります。
基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者
平成31年度から令和3年度までにサービス管理責任者等基礎研修を受講し、かつ実務要件を満たしている場合に限り、実践研修を受講していなくても基礎研修終了後3年間はサービス管理責任者として従事できます。
サービス管理責任者の資格を継続するには3年間のうちに実践研修を修了し、その後は5年ごとに更新研修を受けなければなりません。
平成31年度(令和元年度)以降に基礎研修を受講した者
平成31年度以降にサービス管理責任者等基礎研修を受講した方は、実践研修を修了した翌年度を初年度とし、その後は5年ごとに更新研修を受ける必要があります。
実践研修修了後はサービス管理責任者か相談支援専門員の実務経験が必要
サービス管理責任者等実践研修の修了後、更新研修を受講するには次のいずれかの実務要件を満たす必要があります。
- 現にサービス管理責任者、管理者、または相談支援専門員として従事していること
- 過去5年間のうち2年以上のサービス管理責任者、管理者、または相談支援専門員としての実務経験があること
更新研修の受講における注意点
サービス管理責任者等更新研修の受講において注意したいポイントをまとめました。
対象期間内に受講できなければ資格が失効される
サービス管理責任者等更新研修は研修修了の翌年度を初年度とし、5年ごとの受講が必要です。各々の対象期間内に更新研修を受講できなかった場合は、サービス管理責任者の資格を失効してしまいます。
たとえば令和3年度に初回の更新研修を修了した場合、翌年の令和4年度を初年度として計算します。
サービス管理責任者の資格を継続するにはその5年後、つまり令和8年度までに2回目の更新研修を受けなければなりません。
令和4年度1年目(初年度)
令和3年度 | 更新研修 |
---|---|
令和5年度 | 2年目 |
〜 | 〜 |
令和8年度 | 5年目(更新研修) |
令和9年度 | 6年目(初年度) |
なお、期間内に更新研修を受講できずに資格が失効した場合、再びサービス管理責任者として従事するには実践研修を受ける必要があります。
この場合は基礎研修の受講が不要となり、実践研修の実務要件(過去5年間に2年以上の相談支援または直接支援業務の実務経験があること)も適用されません。
更新研修の受講には優先順位がある場合も
平成30年度以前に研修を受けている場合、初回の更新研修は令和5年度までに受講しなければなりません。
しかし、最終年度である令和5年度に受講者が集中することが予想されるため、自治体によっては年度ごとに受講者を割り振っている場合があります。
例:兵庫県の場合
更新研修の実施年度 受講対象者 令和元年度 平成18年度から23年度までに
研修を受講した者令和2年度 ①令和元年度に更新研修を受講できなかった者
②平成24年度に研修を受講した者令和3年度 ①平成25年度~27年度に研修を受講した者
②令和2年度に定員超過で更新研修を受講できなかった者令和4年度 ①平成28年度~29年度に研修を受講した者
②令和3年度に定員超過で更新研修を受講できなかった者令和5年度 ①平成30年度に研修を受講した者
②令和元年度〜4年度までに更新研修を受講できなかった者
更新研修の定員数が年度ごとに変わる場合、それにともない受講対象者も変更になるかもしれません。優先受講の対象は各自治体で異なるため、更新研修を受講する自治体にて毎年度確認しておく必要があります。
まとめ
サービス管理責任者の研修制度は平成31年度より新体系に変わり、新たに更新研修が創設されました。
サービス管理責任者の資格を継続するには5年ごとに更新研修を受講しなければならず、対象期間内に受けられなかった場合は資格が失効します。
研修制度の見直しにともなう経過措置や受講対象者の優先順位などもあるため、更新研修を受ける際は各自治体の実施要領をよく確認しておきましょう。

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