障害を持つ方や病気を抱える方が一般企業への就職をするのは大変な場合が多いです。
通院などを就職活動と並行して行わなくてはいけないことに加え、就職がうまくいかないと相談することもできずに袋小路にはまってしまうことも考えられます。
企業や会社への就労経験が乏しい方であればなおさら。そんな方におすすめしたいのが就労移行支援制度の利用。
この制度は障害や病気を抱える方の一般企業や会社への就職をサポートするために作られた制度なのです。
そして、そのサポートを行うのが就労移行支援事業所。各自治体に3,400箇所以上あるので、日本全国どこにお住まいでも就労移行支援制度を利用することが可能です。
今回はこの就労移行支援事業所を利用する際に必要な受給者証について詳しく解説していきます。
受給者証とは、また受給者証を手に入れるにはどうすれば良いのかなど手続きや申請方法もお伝えしますので是非チェックしてみてください。
就労移行支援制度を利用するなら受給者証が必要
障害や病気を抱える方が就労移行支援制度を利用するのであれば、まず障害福祉サービス受給者証(一般的には受給者証と呼ばれる)を申請し、取得する必要があります。
この障害福祉サービス受給者証の”受給”とは支援を受けるための給付(訓練等給付)を国や自治体からの受けることを指します。
受給者証には就労移行支援制度を利用する際のサービスの内容や支給量などが記載されて います。
受給者証を申請する際の流れや手続き
では実際の受給者証を申請する際の流れや手続きはどのようなものになるのでしょうか。
まずは大まかに挙げていくと以下のようになります。
- 各自治体、市区町村の福祉担当窓口に相談
- 窓口で申請書類を受け取り記入、提出
- 申請した市区町村の職員によるヒアリングや調査
- 就労移行支援事業所もしくはセルフプランでの利用計画案を作成
- 暫定至急の決定
- 就労移行支援事業所で個別支援計画の作成
- 受給者証の支給決定・交付
これらの手続きは約1ヶ月程度かかるということを頭に入れておきましょう。
それぞれの手続きをもう少し詳しく解説します。
各自治体、市区町村の福祉担当窓口に相談する
まず最初にするべきことは各地方自治体、市区町村の福祉担当窓口に相談すること。本人や保護者、もしくは代理者が受給者証の申請を行います。
書類などは自治体のHPからダウンロードすることもできますが、窓口で受け取ることができるので心配は入りません。
ちなみに、ここでの相談は就労移行支援事業所などの支援を実施する事業所でも行うことができます。受給者証を申請する前に通いたい事業所が決まっているといった場合には、その事業所に受給者証の申請に関する相談や利用手続きなどを相談するのが一番簡単でおすすめです。
窓口で申請書類を受け取り記入、提出する
書類に記載する内容は各自治体により異なりますが、一般的には以下のような項目記入を求められます。
- マイナンバー
- 氏名
- 居住地
- 電話番号など連絡先
- 申請時点で障害福祉関係サービスを受けているかどうか
- 申請者の属する世帯全員の氏名
- 障害の有無や種類など
- 主治医や通院している医療機関名
一部わからない項目(マイナンバーなど)ある場合は窓口で質問すれば問題ありません。
申請した市区町村の職員によるヒアリングや調査を受ける
申請書類を提出した後は職員によるヒアリングや調査を受けます。
調査といってもいくつか簡単な質問をされるので、それに答えるだけ。
就労移行支援事業所もしくはセルフプランでの利用計画案を作成
ヒアリングの途中、もしくは完了後に担当者と利用計画案について話し合いを行います。
利用計画案とは就労移行支援制度を利用して、どのような期間でどのような就職を目指すのかです。
この利用計画案とは就労移行支援事業所を利用することをメインに作成することもできますし、ご家族の支援をメインにしたもの、つまりセルフプランをもとに作成することも可能。
受給者証の暫定支給が行われる場合も
申請後、地方自治体によっては受給者証の暫定支給が行われるケースが存在します。
これは就労支援制度を最長2ヶ月体験利用することができるものなので、いわばお試しのようなものです。(場合によってはこの受給者証の暫定支給なしで直接される場合もあります)
この就労移行支援の暫定支給については、下記記事で詳しく解説してあるので、気になった方はそちらをご覧ください。
就労移行支援事業所で個別支援計画の作成する
受給者証の暫定支給が行われている間や支給を待っている間に就労移行支援事業所が決定しているのであれば、個別支援計画を作成します。
受給者証が支給された後はこの個別支援計画をもとに就労移行支援が行われます。
この個別支援計画は就労移行支援事業所のスタッフと相談しながら作成していきます。
受給者証の支給決定・交付を受ける
申請から約1ヶ月後〜2ヶ月後、無事に個別支援計画が受理されましたら、就労移行支援制度のサービス内容が利用者に通知され、その後、受給者証が支給されます。
受給者証申請時に持っていくべきもの
就労移行支援制度のサービスを受けるためにまず行うべきこと、それは窓口に行って受給者証を申請すること。
申請時には以下のものを持っていくようにしましょう。
- 氏名、住所がわかるもの
- 印鑑
- マイナンバーカード(所持している場合)
- 障害や病気がわかる医師からの診断書や通院記録など
このほか、サービス利用者によっては前年度の収入がわかる書類や健康保険証の提示を求められる場合がありますので、窓口にいく前に一度電話で問い合わせてみるのをおすすめします。
申請前に就労移行支援事業所を決めているのであれば、先に事業所に相談してみよう
これまで就労移行支援制度のサービス利用のための受給者証の申請の流れをお話してきましたが、自分で手続きをするのは難しそうと感じるのであれば、就労移行支援事業所に相談して一緒に手続きをしてみるというのもよいでしょう。
もちろん受給者証が交付される前にサービスを利用する就労移行支援事業所を決定しておく必要がありますが、事業所のスタッフは経験豊富ですのでスムーズに受給者証の申請を行ってくれるのは間違いありません。
もちろん就労移行支援事業所によっては対応してくれないところもあるかもしれませんので、先に事業所に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
この記事を監修しているチャレンジド・アソウも受給者証の申請前に相談を受け付けていますのでお気軽にお電話や問い合わせフォームからお問い合わせください。
そのほか、サービス申請時に知っておきたいこと
これまでで、大体の就労移行支援サービス利用のための受給者証を申請する方法についてご理解頂けたと思います。
最後にまとめとして、よくある質問をまとめましたのでご紹介します。
就労移行支援事業所でサービスを受ける際に利用料は必要?
障害福祉サービス受給者証が交付される事により、利用者は利用料が大幅に免除されます。
利用料は前年の世帯所得により決定されます。
世帯収入状況 | 負担上限額/月 |
---|---|
生活保護世帯、市区町村民税非課税世帯(おおむね年収300万円未満) | 0円 |
市区町村民税課税世帯(おおむね年収600万円未満) | 9,300円 |
上記以外 | 32,000円 |
実際に就労移行支援事業所を利用されている方の9割は無料でサービス利用されています。
利用料金について不安があるのであれば、就労移行支援事業所にまずは問い合わせてみましょう。
申請から最短で就労移行支援制度を利用開始するには
先ほどもお伝えしたように受給者証を申請してから交付完了までは1ヶ月から2ヶ月ほど必要とします。
受給者証の交付を待ってから就労移行支援事業所を探し始めると非常に長い時間がかかってしまいます。
できるだけ待機期間を短くするのであれば、受給者証の申請と同時に就労移行支援事業所を見学してみたり、お試し体験を受けてみることをおすすめします。
各就労移行支援事業所はサービス利用前に各種体験会などを用意しています。事業所の利用前にサービス内容や雰囲気を掴むことができるので、是非利用しましょう。
就労移行支援チャレンジド・アソウでもお手続きを承っております
当サイトを運営するチャレンジド・アソウも就労移行支援を提供する事業所の一つです。もちろん、利用開始のお手続きのご相談なども承っております。
就職率85.7%、定着率90%と業界でもトップクラスの実績を誇り、最初に就労移行支援をご検討くださる事業所としては十分な実績であると自負しております。全国に事業所を展開しており、無料の見学会なども随時開催しておりますので、ご興味のある方はぜひ次のページで更に情報収集をされてみてください。
まとめ
いかがだったでしょうか、今回は障害や病気を抱えるかたが一般就労を目指すために利用する就労移行支援事業所でサービスを受ける際に必要となる受給者証について詳しく解説してきました。
手続きや窓口での対応は各地方自治体により異なりますので、一度窓口に訪れる前に電話などで各種、確認をするのがよいでしょう。
また気になる就労移行支援事業所があるのであれば、先に事業所に相談するのも受給証取得の近道です。
経験あるスタッフがあなたにあった利用計画を立ててくれるでしょうし、交付がスムーズになるように各種書類作成などにもアドバイスや手助けをしてくれるでしょう。