障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、様々な福祉サービスが存在します。
その中でも、就労移行支援サービスは、障害のある方が就職して仕事をしていき、社会の中で自立して生活していけることを援助するサービスです。
就労移行支援を利用する障害者の方は年々増加している一方で、就労移行支援をはじめとした福祉サービスでは利用までの申請が複雑なことが多く、特に利用に伴って提出する利用計画の書類作成手続きに困ってしまうこともあるようです。
そんな時に助けてくれるのが、自治体や就労移行支援事業者の実施するカウンセリングや相談窓口になります。
就労移行支援を利用したい時に相談する方法
身近な市町村を中心に就労移行支援をはじめとした障害福祉サービスに関した相談受付している窓口は下記になります。
相談窓口 | 市町村(指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者) |
事業内容 | 障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が支給される。 |
対象者 | ○障害者自立支援法の計画相談支援の対象者 ・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。 児童福祉法の障害児相談支援の対象者。 障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者。 |
これらの対象に入っていれば、障害福祉サービスに対する悩みや相談をすることが可能となります。
サービス等利用計画の作成に関する相談も出来る
障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)についての相談や作成の支援が必要となる場合にもサポートを受けることが出来ます。
特に就労移行支援サービスの利用計画の作成に関しては、就労移行支援事業者に直接相談出来るので、利用された方の心強い味方になってもらえます。
また、計画相談だけでなく実際に計画書の作成を支援してもらうことも可能で、利用者の方に合わせて適切なサポートに入ってもらうことが出来るので安心です。
就労移行支援サービス利用の計画相談してから利用の流れ
①専門の相談員と面談
訪問していただき、相談員との面談を通して利用者の方の状況をや課題を把握した上で適切な就労移行支援サービスの利用方法を提案します。
その中で、その方の性格や特性に合わせた計画を専門の相談員が対応します。
②市区町村への申請に必要な種類手続きの手配
相談員の方で、必要な手続きの準備を進めてもらえます。
③計画相談から実際の書類作成
豊富な就労支援の実績のもと、現在の状況、課題、就労経験などを考慮して、今後の就職までに必要な基本的な準備、正社員への就職、就職後の安定した自立までの支援を視野に入れた計画書を作成するサポート、支援します。
④市区町村によるモニタリングと認定
提出した計画書を基に、市区町村による調査(モニタリング)実施後、就労移行支援サービス利用の認定をもらいます。
⑤就労移行支援サービスの利用開始
実際に、就労移行支援事業所への通所を開始して相談しながら作成した計画書に沿ってサービスを利用していきます。
⑥計画書の振り返り(モニタリング)
就労移行支援を利用し始めてからしばらくは、就労移行支援事業所の職員の方に仕事のことから私生活のことまで、細かなサポートをしてもらいます。
利用者と就職先の企業との仲介役を担ったり、必要があれば利用者がより働きやすくなるように就労移行支援で行うサポート計画書の改善を実施します。
まとめ
就労移行支援事業者による、サービス利用のため計画相談から実際の就労移行支援の実施、その後の就職から就職後のサポートは非常に手厚いものです。
障害者の抱える課題の解決と障害者の生活を支えながら、将来的な自立が出来るように適切なサービス利用に向けて、少しでも不安や悩みがある場合は積極的に利用すると良いでしょう。