2018年に施行された「改正障害者雇用促進法」では、労働者数45.5人以上の企業に障害者を雇用することを義務づけています。それ以下の企業に対しても障害者雇用を推進しています。
しかし、障害のある人を雇うとなると障害特性に合った職場環境に整備する必要があり、かなりのコストがかかるのが現実です。そこで、国はさまざまな助成金制度を設けて事業主の経済的負担を軽減しています。
ここでは、初めて障害者を雇用する事業主のために、主な助成金と受給条件などについて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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チャレンジド・アソウ 新大阪事業所 管理者
サービス管理責任者
監修:池田 倫太郎
株式会社チャレンジド・アソウ
立ち上げの中心メンバー。
就労移行支援事業、就労定着支援事業、
特例子会社の運営を行う。
障害者雇用促進法の内容をチェック
障害者雇用促進法(正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」)では、障害のある人が自分の能力に応じて一般の人と同様に働ける社会の実現を目指し、事業主に対して障害者の雇用を推進しています。
その取り組みとして設けられたのが「障害者雇用率制度」と「障害者雇用納付金制度」です。まずは、この2つの制度についておさらいしてみましょう。
障害者雇用率制度
常時雇用している労働者数に対して一定の割合で障害者を雇用することを義務づけた制度です。その割合を「法定雇用率」といい、民間企業は2.2%、国や地方公共団体は2.5%、都道府県教育委員会は2.4%と定められています(2019年現在)。
障害者雇用促進法における障害者とは、「身体障害や知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受ける、または職業生活を営むことが著しく困難な者をいう」と定められています(第2条第1号)。このうち、法定雇用率の算定の対象となるのは下記に該当する人です。
法定雇用率算定の対象者 | |
---|---|
身体障害者 | 視覚、聴覚、内部障害(心臓、呼吸器、腎臓、肝臓など)、音声機能障害、肢体不自由などがあり、身体障害者手帳を保有する人。1,2級の重度の身体障害の場合は、1人を2人としてカウントします。 |
知的障害者 | 18歳までの発達期に知的機能と適応機能に遅れが見られ、療育手帳を保有している人。児童相談所や精神保健福祉センターなどの知的障害者判定機関で重度の知的障害と判定された人は、1人を2人としてカウントします。 |
精神障害者 | 統合失調症、躁うつ病、てんかん、発達障害などがあり、精神障害者保健福祉手帳を保有している人。症状が安定していて、就労が可能な状態であることも要件となっています。精神障害には重度の取り扱いはありません。 |
法定雇用障害者数の求め方
事業主が雇用しなければならない「法定雇用障害者数」は、次の式で求めることができます。なお、短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者を指します。
法定雇用障害者数 = (常用労働者数 + 短時間労働者数 × 0.5) × 法定雇用率
法定雇用障害者数が1人以上になるのは、民間企業の場合は、短時間労働者を含めて常用労働者が45.5人以上いる企業ということになります。それ未満の企業は障害者雇用の義務はありません。
障害者雇用納付金制度
障害者雇用納付金制度とは、常用労働者が100人以上いる企業で、法定雇用率を達成していない事業主から納付金を徴収する制度です。
金額は、法定雇用障害者数に足りない障害者1人あたり月50,000円とされています。特例として常用労働者100人以上200人以下の企業は、2020年3月まで月40,000円の減額措置が適用されます。
この納付金は罰金とは異なります。企業が初めて障害者を雇用するときは、本人の働きやすい職場環境に整備したり、支援体制を整えたりする必要があるため高額の費用がかかります。ということは、法的雇用率を達成する事業主と未達成の事業主間に経済的負担の差が生じることになります。
納付金はこの差を調整し、障害者雇用の促進と安定を図ることを目的としているのです。
徴収した納付金は、主に次のような調整金や助成金の財源として活用されています。
障害者雇用調整金
常用労働者が100人以上の企業で、法定雇用率を超えて雇用している事業主に対して、超えている障害者1人あたり月27,000円支給されます。
障害者雇用報奨金
常用労働者が100人以下の企業に対し、障害者雇用に伴う経済的な負担を軽減し、障害者雇用を奨励する観点から支給されるものです。報奨金額は次のようにして求めます。
①「4月から3月までの各月ごとの初日(算定基礎日)における常用労働者数に100分の4(4%)を掛けた数の年度間合計数」または「72人」のいずれか多い数
② 各月ごとの初日(算定基礎日)における雇用障害者数の合計数
報奨金額=(②-①)×21,000円
障害者作業施設設置等助成金
障害者を常用労働者として新規雇用または継続雇用する事業主に対して、障害者が働きやすいように施設の改造や設備の設置を行う場合に、費用の一部を助成するものです。リースやレンタルによる設備も含まれます。
障害者福祉施設設置等助成金
障害者を常用労働者として新規雇用または継続雇用する事業主に対して、給食・保健・教養文化施設などの福利厚生施設の設置・整備を行う場合に費用の一部を助成するものです。
以上の助成金の対象となるのは障害者手帳を保有する障害者を雇用した場合に限定されますが、障害者手帳を持っていなくても一定の要件を満たせば受給できる助成金もあります。次項で障害者雇用に関する助成金制度の中でも利用されることの多いものをご紹介します。
障害者を雇用する事業主に支給される助成金
障害者雇用に関する助成金の財源は、労働保険の1つである「雇用保険」です。したがって、いずれも受給するためには「雇用保険の適用事業所であること」と「ハローワークまたは民間の職業紹介所を通して雇い入れること」が必須要件となります。webサイトの求人情報や縁故(コネ)による直接雇用は対象外となります。
特定求職者雇用開発助成金
障害者初回雇用コース
常時雇用する労働者が45.5人~300人規模の中小企業で、初めて障害者を雇用し、それによって法定雇用率を達成する場合に支給されます。短時間労働者の場合は2人雇用して1人とみなします。
受給額 | 120万円(一括支給) |
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特定求職困難者コース
高齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の親など就職が困難な人を、2年以上継続雇用し、65歳まで雇用することが見込まれる事業主に対して、賃金の一部を助成するものです。支給額は企業の規模や雇用形態によって異なり、障害者を雇用した場合は、対象者1人につき下記の金額が支給されます。
受給額 | ※常時労働者が300人以下の中小企業の場合 短時間労働者:1期~4期まで各20万円、計80万円(助成対象期間2年) 短時間労働者以外の労働者:1期~4期まで各30万円、計120万円(助成対象期間2年) |
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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
障害者手帳を持たない発達障害や難治性疾患のある人を雇用する事業主に支給されます。この場合は、雇い入れた障害者に対する配慮事項などについて報告しなければなりません。また、雇用してから約6か月後にハローワークの担当者が職場訪問を行うことになっています。
なお、障害者手帳を保有している発達障害の人は、上記の「特定就職困難者コース」の対象となります。
受給額 | ※常時労働者が300人以下の中小企業の場合 短時間労働者:1期~4期まで各20万円、計80万円(助成対象期間2年) 短時間労働者以外の労働者:1期~4期まで各30万円、計120万円(助成対象期間2年) |
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障害者の長期就労を支援するための助成金
障害者職場定着支援コース
障害者の特性に応じて雇用管理や雇用形態を見直したり、働き方を工夫したりするなど、職場に定着させるための措置を講じた事業主に支給されるものです。
事業主が次の7つの措置の中から実施するものを選び、地域障害者職業センターの認定を受けたうえで実施し、6か月以上定着した場合に支給されます。
措置は必要に応じていくつか組み合わせて計画を作成することができます。また、7については1~6の措置と組み合わせた場合のみ助成の対象となります。
措置の内容 | 受給額(助成対象期間) |
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1.柔軟な時間管理・休暇取得 (勤務時間を調整したり、通院・入院のために特別の有給休暇を付与したりする) |
80,000円(1年) |
2.短時間労働者の勤務時間延長 (1週間の所定労働時間を30時間以上に延長する) |
20万~54万円(1年) |
3.正規・無期転換 (無期雇用から正規雇用に、有期雇用から無期雇用に転換する) |
45万~120万円(1年) |
4.職場支援員の配置 (業務に必要な指導を行う支援員を配置する) |
月20,000~40,000円(2年) |
5.職場復帰支援 (中途障害で休職していた労働者を、職場復帰に必要な措置を講じて雇用を継続する) |
月80,000円(1年) |
6.中高年障害者の雇用継続支援 (加齢による職業能力低下に合わせて職務開発を行い、雇用を継続する) |
70万円(1年) |
7.社内理解の促進 (他の労働者に障害者の支援に関する知識を習得するための講習を受けさせる) |
月30,000~12万円(1年) |
※常時雇用の従業員が300人以下の中小企業の場合です。
障害者職場適応援助コース
コミュニケーションが苦手、作業能率が低いなど職場適応に課題がある障害者に対して、地域障害者職業センターの認定を受けたうえで、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施した事業主に支給されます。ジョブコーチには2つのタイプがあり、受給額も異なります。
訪問型ジョブコーチ
訪問型職場適応援助者養成研修を修了した人が、地域障害者職業センターの認定する支援計画に基づいて職場を訪問して支援を行います。
受給額 | ※下記の①と②を合計した金額 ① 支援計画に基づいてジョブコーチ支援を行った日数に、以下の日額単価を掛けた額(支援時間には移動時間も含む)。 1日の支援時間が4時間以上の場合は16,000円、4時間未満では8,000円。精神障害者への支援を行った場合は3時間以上で16,000円、3時間未満で8,000円。 ② 援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、研修の修了後6か月以内に初めての支援を実施した場合に、受講料の2分の1。 |
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企業在籍型ジョブコーチ
企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した人が、事業主に雇用されて支援を行うものです。支援内容はやはり地域障害者職業センターの認定する支援計画に基づいて行われます。受給額は下表のように、1人あたりの月額に、支援を行った月数を掛けた額(最大6か月)です。
障害の種別 | 雇用形態 | 受給額(1人あたり/月額) |
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精神障害者以外 | 短時間労働者以外 | 80,000円 |
短時間労働者 | 40,000円 | |
精神障害者 | 短時間労働者以外 | 120,000円 |
短時間労働者 | 60,000円 |
※常時雇用の労働者が300人以下の中小企業の場合です。
障害者を試行的に雇用するときの助成金
障害者トライアルコース
重度の知的障害や重度の身体障害、精神障害があって就職が困難な人を原則3か月間、試行(トライアル)することによって適性や業務遂行能力を把握し、また、本人と事業主との相互理解を深めることで早期就労に結びつけることを目的としています。
3か月経過して継続雇用が難しいという場合は、契約満了として雇用を終わらせることが可能です。
助成金 | 月額最大40,000円(最長3か月間)。ただし、精神障害者を初めてトライアル雇用する場合は、最長6か月間で、最初の3か月間は月80,000円、その後の3か月間は月40,000円となります。 |
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障害者短時間トライアルコース
障害のある人を継続雇用することを前提に、一定期間(3か月~12か月間)試行するものです。最初は1週間の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、その人の体力や職場適応状況に応じて期間中に20時間以上に広げることを目的としています。
助成金 | 1か月最大40,000円(最長12か月間) |
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助成金制度を活用するときの注意点
助成金は返済する必要のないお金です。それだけに受給要件が多々あります。申請しても認定してもらえなかったということのないように、注意すべき点を押さえておきましょう。
助成金の対象外となる障害者がいることを知っておこう
障害のある人すべてが助成金の対象となるわけではありません。障害者が企業の代表者や取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族)の場合は対象外です。
また、雇用する企業と同一会社あるいは関連会社で、雇い入れ日以前の3年間に、通算して3か月を超える職業体験や実習などを行っていた場合も対象外となります。
助成金を受けるには認定申請と支給申請が必要
助成金を受けるには雇用保険適用事業所の事業主であることが必須要件と前述しましたが、そのほかにも次のような要件を満たす必要があります。
- 支給認定を受けるために必要な書類を整理、保管していること
- 労働局長などから必要書類の提出を求められたら応じること
- 労働局などの実施調査を受け入れること
- 助成金の申請は決められた期間内に行うこと
このような事業主は助成金が受けられない
下記のいずれかに該当する事業主は、助成金を受けることができません。
- 不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主
- 労働保険料(雇用保険、労災保険)を納入していない事業主
- 支給申請日の前日から起算して1年前の日から申請日の前日までの間に、労働関係法令(労働基準法や最低賃金法など)に違反している事業主
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食営業を行う事業主、またはこれらの営業の一部を受託する事業主
- 暴力団関係の事業主
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
- 不正受給が発覚した際に労働局などが実施する事業主名の公表について、事前に同意していない事業主
事業主が助成金について相談できる支援機関
障害者雇用についての相談窓口は、ハローワークはじめいくつかの機関がありますが、助成措置などについては「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が、雇用管理などについては「地域障害者職業センター」が適しています。
独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構 (JEED)
厚生労働省所管の公的機関です。同機構の都道府県支部において障害者雇用の支援を行い、障害者雇用納付金の申告や、各種助成金の認定申請・支給申請の窓口となっています。
認定条件も支給条件も助成金制度ごとに異なり、条件に違反した場合は認定の取り消しや受給した助成金の返還を求められるケースもありますから、事前に詳細を問い合わせるといいでしょう。
また、医療、労務管理、設備工事などさまざまな分野の専門家が「障害者雇用管理サポーター」として、事業主の相談に応じ、支援を行っています。
都道府県支部一覧 https://www.jeed.or.jp/location/shibu/index.html
地域障害者職業センター
(独)高齢・障害・求職者支援機構が運営する就労支援機関です。同センターは、ハローワークや障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などと密に連携を取りながら障害者の就職や職場復帰に向けてきめ細かいサービスを提供しています。
事業主に対しては、雇用管理上の課題を分析し、「事業主支援計画」の作成や認定を行うなど、障害者雇用に関する専門的な助言・援助を実施しています。
地域障害者職業センター一覧 https://www.jeed.or.jp/location/chiiki/index.html
まとめ
障害者雇用に関する助成金制度は、「障害者の雇用は、企業が連帯して果たすべき社会的責任である」という理念に基づいて運営されています。
最近は、このCSR(corporate social responsibility:企業の社会的責任)に対する認識が高まっていることから、障害者雇用に積極的に取り組む事業主が増えています。
その一方で、雇い入れてみたものの継続雇用が難しくて解雇してしまうケースも見受けられます。助成金を受給している場合は、解雇理由によって全額返還しなければなりません。
そのようなことを避けるためにも、地域障害者職業センターなどに相談して法令についてよく理解し、義務だから雇用するという考えではなく、「障害のある人もない人も一緒に働ける職場環境づくり」という本来の目的意識をもって取り組むようにしましょう。
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