障害者の方の就労移行支援
うつ病で仕事を辞めたいけど退職後が不安……心配事が軽くなる7つのポイントとは

うつ病で仕事を辞めたいけど退職後が不安……心配事が軽くなる7つのポイントとは

うつ病で仕事を辞めたい。
でも退職したら生活できるのか。自分に合った再就職先を見つけられるのか。

辞めたいけれど辞められず、うつ病の辛さを抱えながら働いている方もいるのではないでしょうか?

本コラムは以下のようなお悩みのある方に役立つ内容になっています。

  • うつ病で退職したい
  • 会社を辞めたいけど、生活していけるか不安
  • うつ病で利用できる社会保障制度が知りたい
  • 仕事が原因でうつ病になったので、また働くことが怖い
  • うつ病が就職活動の不利にならないか心配
  • 就職できても長く続けられるか不安
  • 働き始めたらうつ病が再発・悪化して再び辞めることにならないか心配
  • 理解を得ながら安心して働きたい

うつ病を発症して仕事や生活に不安を抱える方の一助に、本コラムが少しでもなれますと幸いです。

うつ病を理由に退職できる?甘えてる?

うつ病で仕事を辞めることは「逃げ」でも「甘え」でもありません。
症状の悪化を防ぎ、自分を大切にする選択です。

私たちチャレンジド・アソウは、うつ病や適応障害などで会社を退職した方の再就職や継続就労をサポートする専門機関です。
就職率85.7%・離職率0.7%と、多くの方が就職し安心して働き続けています。

これまで8,000人以上の方のご相談に応じ、仕事を辞めずに頑張りすぎて心身を崩してしまった方とも接してきました。
そして「もっと早く休んでいれば、辞めていれば」と後悔して涙する姿を見てきました。

繰り返しになりますが、うつ病で仕事を辞めることは「逃げ」でも「甘え」でもありません。自分を大切にする選択だと私たちは思います。

退職前に相談しよう

退職は今後の生活を左右する大きな決断です。

症状で辛いなか人に相談することに難しさを感じる方もいると思いますが、可能な範囲で退職前に相談することをおすすめします。

またうつ病の症状の1つに集中力の低下や、文章が頭に入ってこないことがあります。

以下のコラムを読むことにしんどさを感じる方や、結局どこに相談すれば分からない方は、まず私たちにご相談ください。
ご相談内容やご状況に応じて、適切な相談機関やサポート制度をご案内します。

ご相談は対面・オンライン・電話(通話無料)にて可能です。
お仕事終わりの時間帯でも相談できるので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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主治医に相談して診断書をもらう

相談しやすい方の1人が主治医です。
あなたの体調や希望などを考慮しながらアドバイスいただけます。

医師の診察を受けることで、うつ病の診断書をもらうことができます。
診断書を得ることで、会社に働き方への配慮を求めやすくなります。

また診断書を提出したにも関わらず、必要な配慮を受けられずに症状が悪化したら、企業の安全配慮義務違反につながります。
その場合、労災保険や損害賠償請求などが認められやすくなる可能性があります。

また診断書をもらうことで、退職時は「特定理由離職者」とみなされます。会社都合退職と似た扱いになり、様々なメリットを受けられます。

上司や社内窓口に相談

仕事を辞めたいと思うものの、できれば退職したくないという方も多いのではないでしょうか?

うつ病と仕事を両立するには働き方の調整が必要です。
そのためにも会社への相談は欠かせません。上司や社内窓口に相談しましょう。
また相談の際には医師の診断書があると、理解を得やすくなります。

主に次のような配慮を受けられる可能性があります。

  • 仕事内容の変更
  • 部署異動・配置転換
  • 短時間勤務への切り替え
  • 労働日数の変更
  • 産業医との定期面談
  • 通院への配慮
  • 障害者雇用への切り替え
  • 休職

近年は人手不足に悩む企業も多く、採用を増やすだけでなく社員の離職防止に取り組む企業も増えています。

特に休職は会社を辞めずに治療に専念できるため、相談時に「休職制度はあるか?それはどのようなものか?(休職中の給与や期間など)」確認しましょう。

家族や友人、同僚などに相談して悩みを一人で抱えない

悩みをひとりで抱え込むのは、とても辛いことです。
吐き出すことで心が楽になることもあります。

信頼できる家族や友人、周囲の方に仕事の不安や症状の悩み、退職を考えていることなど相談することも1つです。

話すことで気持ちに整理がついたり、自分では思いつかなかった視点などに触れることにもつながります。

支援機関に相談

メンタルヘルス不調は社会的な課題であり、様々な支援機関が対策に乗り出しています。

たとえばハローワークでも障害者雇用専用の窓口があり、現在就労中の方の相談に対応している所もあります。

支援機関として主に下記があります。

  • 精神保健福祉センター
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 地域障害者職業センター
  • 相談支援事業所
  • 就労移行支援事業所

私たちチャレンジド・アソウは、就労移行支援事業所の1つです。自治体からの認可を受けて、障害のある方の「働く」をサポートしています。

どこに相談すればいいか分からない時は、まずは私たちにご相談ください。

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退職後に利用できうる社会保障制度

メンタルヘルス対策に取り組む企業は増えつつあるものの、大企業が中心です。
自分の会社では必要な配慮が受けられず、退職に気持ちが傾く方もいるのではないでしょうか?

退職後の生活・経済面の不安解消に役立つ社会保障制度をご紹介します。

うつ病の治療費を1割負担に軽減できる自立支援医療制度

うつ病の治療には、定期的な医療機関への受診が不可欠です。処方薬が出されることもあります。
そのため通院費用や薬代などの治療費が生活の負担になりやすいです。

この治療費の負担を減らす手段として、自立支援医療制度があります。
この制度は、うつ病や適応障害など精神疾患がある方の医療費自己負担を軽減することを目的としています。

通常、医療費の自己負担は3割です。自立支援医療が適用されると、自己負担額が1割になります。さらに所得に応じて月ごとの自己負担額に上限が設けられており、一定の金額以上の治療費を支払う必要がありません。

この自立支援医療制度の利用に、障害者手帳は必要ありません。医師の診断書があれば、この制度を利用することができます。
利用申請に関しては主治医から案内があるはずです。もし案内がない場合は主治医に確認しましょう。

退職後も受給できる傷病手当金

休職中の方は、健康保険から傷病手当金が支給される可能性があります。

傷病手当金の支給金額は給与の3分の2程です。
また支給期間は最長1年6か月です。仕事を休んだ日を含む3日間を待機と呼び、4日目以降から支給が開始されます。

傷病手当金は休職中だけではなく、支給期間内であれば退職後も継続受給することができます。
ただし退職後も受給するためには考慮すべきポイントもあるため、詳しくは所属会社や健康保険組合までお問い合わせください。

雇用保険の基本手当(失業保険)

失業保険や失業給付と呼ばれるものに、雇用保険の基本手当があります。

うつ病に限らず、退職した方が再就職するまでの一定期間受給できるのが基本手当です。

失業手当を受給できる期間や受け取れる金額は、雇用保険の加入期間や退職前の給与、離職時の年齢など状況によって異なります。

そのため個人差が大きくありますが、おおよその目安として受給期間は90~360日、受給金額は在職中の給与の50~80%になります。

自己都合で退職しても、うつ病の診断書がある場合は「特定理由離職者」に認められることがあります。

特定理由離職者扱いになると、失業保険の受給条件や給付日数などの面で一般離職者よりもメリットがあります。

雇用保険の傷病手当

健康保険からの傷病手当金と混合しやすいものに、雇用保険の傷病手当があります。

雇用保険の傷病手当は、一定期間(15日)以上、病気や怪我を理由に仕事探しができない場合に支給されます。

雇用保険の基本手当との大まかな違いは、仕事探しができなかった期間です。
仕事探しができなかった期間が14日以内であれば基本手当、その後、病気や怪我によって15日以降も仕事を探せない場合には傷病手当の対象となります。
また受給できる金額としては基本手当と同等になります。

ご自身が基本手当と傷病手当のどちらになるかは、退職後にハローワークへ手続きする際に担当者からご案内いただけます。

認められると大きい労災保険

うつ病の原因が仕事にあると認められた場合、労働災害保険(労災)を受給できる可能性があります。
労災として認定されると、治療費や休業補償などを長期にわたって受け取ることができます。

労災保険を受けるには、うつ病の原因が仕事であるという客観的証拠の存在が大切です。
たとえば勤怠の実態記録やパワハラの具体的な様相などがあると認められやすくなる可能性があります。

手帳がなくても可能性がある障害年金

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や働くことに制限があるときに受給できます。

この病気にはうつ病などのメンタルヘルス不調も含まれています。
障害者手帳をもっていなくても受給要件を満たしていれば、障害年金を受け取ることができます。

障害年金の受給金額は、等級や18歳未満の子どもの有無によって異なります。
また受給期間も個人差があり、うつ病の場合は1年~3年ほどが目安になります。

税制面で優遇を受けられる障害者手帳

うつ病の場合、精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性があります。

精神障害者保健福祉手帳は障害者手帳の種類の1つです。症状や生活における支障の程度に応じて、1級から3級まで等級があります。

精神障害者保険福祉手帳の交付を受けると、所得金額から等級に応じて一定金額の控除を受けることができます。
直接的な金銭は支給されませんが、所得税や住民税が軽減され、結果として経済面のフォローにつながります。
また交通機関の運賃や公共施設・民間施設の利用料など各種割引も受けられます。

特別障害者手当

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とすると判断された20歳以上の方には、特別障害者手当が支給されます。

令和5年4月時点では、毎月27,980円が支給されます。
ただし所得制限が適用されることもあります。

特別障害給付金制度

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の福祉的措置として創設されたのが「特別障害給付金制度」です。

このコラムは会社に就労中の方の目に触れやすいもののため、本制度の対象外になる方がほとんどだと思います。

もし支給が認められた場合、
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和5年度基本月額42,920円
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和5年度基本月額53,650円(2級の1.25倍)
が受給額になります。

なお受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。(令和5年4月時点)

心身障害者医療費助成制度(マル障)

心身障害者医療費助成制度とは、重度心身障害者の福祉の増進を図る目的で、各自治体が医療費の一部または全部を助成する制度のことです。「マル障」と呼ばれることもあります。

うつ病の方の場合、精神障害者保健福祉手帳1級が交付されると利用できる可能性があります。
自治体によって対象条件が異なるため、お住まいの各自治体の窓口にご相談ください。

生活困窮者自立支援制度

平成27年4月から開始された支援制度が「生活困窮者自立支援」です、
経済面や生活面、仕事など様々なことでサポートを受けられます。

たとえば離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額が支給されます。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

生活福祉資金貸付制度

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
連帯保証人を立てなくても借入申込をすることができます。

「貸付」のため返済の義務はありますが、銀行や消費者金融よりも低金利でお金を借りることができます。

退職の流れ

日本は社会保障制度が充実した国です。経済的な支援制度もさまざまあります。
退職後はこれらを利用しながら治療に専念し、回復後に再就職することも1つです。

チャレンジド・アソウのご利用者のなかには、次のような方も大勢います。

  • 退職してから3ヶ月は治療に専念
  • 回復後、チャレンジド・アソウを半年前後利用して再就職(就職率85.7%)
  • 就職後もサポートを受けながら安心して働く(離職率0.7%)

退職してから1年ほどで、安心して働ける職場に再就職しています。
雇用保険や障害年金の給付期間中に社会復帰できたので、離職中は経済的な不安にあまり襲われずに済んだ」と言う方もいます。

仕事を辞めたいけれど退職後が不安で一歩を踏み出せない方のご参考になりますと幸いです。

以下では退職手続きの流れをご案内します。

退職規定を確認する(退職を伝えるタイミング)

まず会社の就業規則に目を通し、退職規定を確認しましょう。
退職希望日のいつまでに退職を申し出る必要があるかが書いてあります。

また民法上は退職希望日の14日(2週間)前までに申し出れば問題ありません。
有給休暇の残日数次第では、出社せずに退職できることもあります。

<即日退職したい方へ>
うつ病の原因が上司のハラスメントや職場の嫌がらせなどである場合、できるだけ早く会社を辞めたい方もいると思います。

即日退職したい方は、まず医師に診断書を書いてもらいましょう。
診断書があると即日退職が成立しやすくなります。

民法第六百二十八条には、「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」とあります。

やむを得ない事由の1つに体の障害や病気が相応し、その客観的な証として診断書が有用となります。

うつ病の診断書があるにも関わらず、雇用者が労働者を働かせ続けることは労働契約法の安全配慮義務に違反することになります。

この辺りの詳細は、法律事務所の退職代行サービスなどに相談することも1つです。
「会社が辞めさせてくれない」「もし訴えられたらどうしよう」などの不安解消の力になっていただけます。

退職の意思を伝える(退職の伝え方)

上司に時間をいただき、退職の意思を伝えます。
口頭で伝えることが難しい場合、郵送やメールを使うことも法的には有効です。

退職の伝え方として、必ずしもうつ病を理由にする必要はありません。
「一身上の都合により〇月〇日をもって退職したいと考えています」などの伝え方で問題ありません。

またもちろん、「うつ病のため治療に専念したく」のような旨を伝えることも1つです。
親身な上司やメンタルヘルス対策に注力する企業であれば、退職の代替案として休職などを提案してくれる可能性があります。

もし休職する場合、健康保険組合に認められれば傷病手当金が給与の3分の2ほど支給されます。

退職する

名刺やネームストラップ、ノートパソコンなど貸与品などを返却し、退職します。

また退職後には離職票を必ずもらいましょう。ハローワークでの雇用保険の申請時に必要となります。

人事担当者の連絡先(メールアドレスや直通電話番号)を退職前に調べておくと、もし届かなかった時の問い合わせがしやすくなります。

社会保険の切り替え手続き

現在加入している社会保険も、退職すると変更となります。以下の各種保険の切り替え手続きを行いましょう。

<厚生年金から国民年金への切り替え>
会社員として働く間は、厚生年金保険料を給与から天引きされて支払っていました。

退職に伴い、厚生年金から国民年金に切り替わるので、今後は自身で支払う必要があります。
退職後に最寄りの役所を訪ね、切り替え手続きを行いましょう。

<健康保険の手続き>
退職に伴い、健康保険では大きく3つの方向性があります。

①国民健康保険への加入
②現在の社会保険を任意継続
③被扶養者となり、家族の健康保険に加入する

現在の社会保険を任意継続したい場合、退職から20日以内の申請が必要です。詳しくは各健康保険組合HPなどを確認しましょう。

①の国民健康保険に加入する場合、最寄りの役所で切り替え手続きができます。
国民年金と合わせて切り替えられます。

<各種社会保障制度の利用申請>
上記で紹介した社会保障制度の利用申請を行いましょう。
ハローワークでの雇用保険の手続きなどが挙げられます。

自分がどの社会保障制度を利用できるか分からない場合は、役所の福祉課などに相談しましょう。
あなたのご状況に合った社会保障制度をご案内いただけます。

退職後の過ごし方

退職後は、心身の回復に努めましょう。

主治医から薬を処方された場合は、飲み忘れることなく頓服することが大切です。
もし処方箋が合わないと感じたら、自己判断で服薬を止めずに、必ず主治医に相談しましょう。

治療中はベッドから起き上がる気力がわかず、寝てばかりの生活になることもあります。
それは体や疲れが休息を求めている現れでもあるので、自己否定する必要はありません。

まずは症状の回復に専念しましょう。

うつ病と仕事の両立に向けて

症状が回復して社会復帰する際に大切にしたいことが、うつ病の再発防止です。

うつ病は再発リスクの高い精神疾患です。

厚生労働省の調査では、うつ病の再発率は60%もあり、再発を繰り返すとさらに再発率が高くなります。
そのためうつ病と仕事を両立して働くには、症状やご自身の特性に配慮を受けられる就職先を見つけることが大切です。

安心して働ける就職先を見つけるサポート機関として、「障害者就業・生活支援センター」「地域障害者職業センター」「就労移行支援」があります。

各就労支援センターは連携しながら障害のある方の「仕事」と「生活」をサポートします。

障害者就業・生活支援センター

厚生労働省は障害のある方の就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う「障害者就業・生活支援センター」を全国に337センター設置しています(令和5年4月時点)。

ただ各市区町村に1つあれば良いほうです。
たとえば大阪市・福岡市には1つしかなく、施設数が足りていないため利用したくても待機になることがあります。

地域障害者職業センター

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が運営する「地域障害者職業センター」は、ハローワークと密接に連携しながら、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として全国47都道府県に設置されています。

ただ施設数は令和6年1月時点で50超と、障害者就業・生活支援センター以上に数が不足しています。

就労移行支援事業所

「障害者就業・生活支援センター」「地域障害者職業センター」の社会資源不足を補う役目を担っているのが「就労移行支援事業所」です。

各自治体から認可を受けた民間企業やNPO法人などが、障害のある方の社会復帰をサポートしています。

安心できる働き方をチャレンジド・アソウで

私たちチャレンジド・アソウは、うつ病などで退職した方の再就職や職場定着をサポートする就労移行支援事業所です。

働くことへの怖さや悩みに寄りそいながら支援させていただき、就職率は85.7%と多くの方が就職しています。
そして就職後もサポートは続くので、就職者の99.3%の多くの方が安心して働くことができています。

その経験を踏まえて、うつ病のある方が安心して働くために何をしたらよいのかをご紹介します。

チャレンジド・アソウについての詳細は、下記の特設サイトをご覧ください。

自治体から認可を得た公的サービスなので、利用料は国などが負担します。そのため9割以上の方が無料で利用しています。

無理のないペースで利用しながら体力や生活リズムの改善

うつ病の治療に専念するために生活スタイルが乱れてしまった方もいるのではないでしょうか?

寝てばかりの生活自体は大きな問題ではありません。
心身が休息を求めており、体を休めてあげることは大切です。

問題なのは低下した体力や乱れた生活リズムのまま働き始めることです。
体力や生活スタイルを戻さずに働くと仕事についていくことができず、うつ病を再発しかねません。

チャレンジド・アソウは、自分のペースで無理のない範囲で始めることができます。
最初は週1日の短時間からスタートする方も多くいます。
頑張りすぎで体調を崩してしまわないように、主治医の方とも連携しながら利用頻度を調整できます。

大学教授やパラリンピック金メダリストなどの専門家監修のフィットネスプログラムもあり、「体を動かすと、夜に寝付きやすくなりました」など体力回復や生活リズム改善に役立つと好評です。

できる仕事が見つかる「しごトレ」

チャレンジド・アソウには、さまざまな仕事を体験できる「しごトレ」があります。

100以上の仕事を体験しながら、「この仕事は合ってるな」「この仕事は苦手だな」などの発見につながります。

適職を把握できると、たくさんの求人の中から自分に合った仕事を選びやすくなります。

そして就職後に「仕事ができない」と悩んだり、成果が出ないストレスなどからうつ病の再発を防ぐことにもつながります。

各プログラムの詳細は資料をご請求ください。

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うつ病を「働く」の不利にしない就労サポート

就労移行支援事業所チャレンジド・アソウは、内閣総理大臣も務めた麻生太郎氏の曾祖父が創業した麻生グループの1社です。

医療・教育・人材などで日本経済を支えてきた麻生グループ110社の企業ネットワークを活かして、あなたに合った仕事探しと継続就労をサポートします。

私たちのグループ会社は人材サービス企業として、多種多様なジャンルの企業と連携しています。
そのため一人ひとりの個性や強みにマッチする就職先を提示できる自信があります。

スタッフの面接同行も可能なので、「面接が苦手」「うまく自己PRできるか不安」な方も安心して就活できたと好評です。

チャレンジド・アソウの就職率は85.7 %と、業界平均3.8倍の実績です。
就職後も丁寧にサポートするので離職率は0.7%と、多くの方が安心して働き続けています。

再発リスクの高いうつ病は、仕事と両立することが決して簡単ではない精神疾患です。
うつ病を再発・悪化させないために、疾患理解とセルフケア、配慮の求め方を身に付ける必要があります。

チャレンジド・アソウではそれらの習得をサポートするプログラムが豊富にあり、あなたに代わって就職先企業に必要な配慮を求めることなども行っています。

あなたが安心して働ける環境づくりに私たちが少しでもお役に立てられると嬉しいです。

ご興味をお持ちいただけましたら、下記からお気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽にお問合せください。

みなさんに安心してご利用いただくために、チャレンジド・アソウでは事業所見学や体験利用をおすすめしています。
実際にご自身の目で事業所の雰囲気やプログラムを
確認してみませんか?

※ご家族の方もお気軽に
お問い合わせください。

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