休職中の生活を支える制度として知られる「傷病手当金」ですが、実は条件を満たせば“退職後も”続けて受け取れる可能性があります。
ただ退職後も継続受給するには、退職日の扱い(出勤の有無)や、待期(3日間)の完成タイミング、失業給付との関係など、つまずきやすい落とし穴も多いのが実情です。
本記事では、傷病手当金の基本から、退職後の「継続給付」を成立させるための要点、手続きで損をしないための考え方までを、実務で迷いやすいポイントに絞って整理します。
チャレンジド・アソウでは、「休職中の方の職場復帰」と「会社を退職した方の再就職」のどちらもサポートしています。
復職・就職後もサポートが続くので、ひとりで悩まずに安心して働きやすくなります。詳しくは下記の特設サイトをご覧ください。
休職中と退職後に受給できる傷病手当金とは?

傷病手当金は、病気(適応障害やうつ病などのメンタルヘルス不調も含む)や業務外のケガで働けず、給与が十分に受けられないときに、健康保険から支給される生活保障です。
重要なのは「休んでいる=必ず出る」ではなく、いくつかの要件を満たした期間だけ支給される点です。
さらに、退職後も同じ傷病で働けない状態が続く場合は、一定条件のもとで“資格喪失後の継続給付”として受け取りを続けられます。
傷病手当の基本概要と支給対象となるケース
傷病手当金では、病気やケガの療養のために仕事に就けず、会社を休んだ日が「連続して3日間」ある(=待機3日が完成)うえで、4日目以降の休んだ日について支給対象になります。
待機は“有給休暇・公休を含めて”連続していればカウントされる扱いが一般的で、逆に途中で1日でも出勤すると待機が成立しない(やり直し)点が落とし穴になりがちです。
支給額は原則「標準報酬日額の3分の2相当」で計算され、支給開始日から通算して1年6か月が上限です(同じ傷病での通算)。
また休業中でも会社から給与が出ている場合は、その給与額が傷病手当金の額以上なら不支給、少なければ差額が支給されます。
受給の条件と対象となる病気・ケガ・メンタルヘルス事例
傷病手当金は「業務外の事由」による療養が対象です。
たとえばうつ病・適応障害などのメンタル不調、椎間板ヘルニアや骨折、がん治療などで、医師が“労務不能”と認める期間が想定されます(診断名そのものよりも、働けない状態であることの医学的判断が鍵になります)。
実務で大事なのは、「労務不能」の証明を、申請書の医師意見欄(療養担当者の証明)で整合させることです。
休職前後で通院先が変わる、診断書の表現がぶれる、復職を急いで一部出勤してしまうなどのズレがあると、支給判断が遅れたり、退職後の継続給付の条件から外れてしまうことがあります。
傷病手当金は退職後ももらえる?受給継続のポイント
傷病手当金は、退職後でも「資格喪失後の継続給付」として受給できるケースがあります。ただし、
これは「退職してから新たに申請を始める」というより、退職時点で傷病手当金の受給(または受給要件)を満たしており、同じ傷病で労務不能が途切れず続いていることが前提になります。
退職後の継続給付の主な条件
協会けんぽでは、退職後の継続給付は大きく「①被保険者期間」「②資格喪失時点の状態」という2本立てで判断されます。
まず、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があることという要件があります。
次に、資格喪失時(退職日の翌日に資格喪失)に、傷病手当金を受けている、または受ける条件を満たしている必要があります。つまり退職日も欠勤している必要があります。
そして、退職後も同一の傷病で労務不能が継続していることが重要です。
退職日・前日・出勤の有無など必要な要素
退職後の受給可否で、最も事故が多いのが「退職日に出勤したかどうか」です。
協会けんぽは、退職日に出勤した場合、継続給付の条件を満たさず、退職日の翌日以降は支給できないと明記しています。
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/)
そのため退職後の傷病手当金を継続受給することを見据えたときの実務的な勘所は以下となります。
「退職日までに、待期完成+労務不能が連続している状態(連続3日以上の休業)をつくり、退職日は出勤しない形で終わる。そして退職日までに1年以上の被保険者期間がある」
ここから外れると、退職後の継続給付が難しくなります。
失業給付との併給はできる?
ここも混乱が多いポイントです。
基本的な考え方として、傷病手当金は「働けない状態の生活保障」、失業給付(基本手当)は「働ける状態で求職している人への給付」で、前提が異なります。
そのため「同じ期間に傷病手当金と失業給付は同時受給できない」という整理になります。このことは保険者側の案内でも示されています。
(https://www.denkikenpo.or.jp/UploadedFiles/application/files_application/Retirement_Disability_Benefits.pdf)
ただし、順番に切り替える設計は可能です。
まず傷病手当金(継続給付)を受給し、回復して「働ける状態」になったタイミングで失業給付へ、という流れが現実的です。
まとめ|傷病手当金を確実に受給するために知っておくべきポイント
傷病手当金は、休職中の支えであると同時に、条件を満たせば退職後も続けて受給できる可能性があります。
ただし間違いやすい点として、「誰でも退職後に新規でもらえる制度」ではなく、退職時点で要件を満たし、同一傷病による労務不能が途切れず続くことが前提になります。
確実に逃さないために、特に押さえるべきは次の3点です。
- 退職日までに1年以上の被保険者期間がある
- 退職日前日までに連続3日以上休業している
- 退職日も労務不能であること(出勤していない)
チャレンジド・アソウでは、休職中の方と、退職した方のどちらもサポートさせていただいております。
傷病手当金について、詳しく知りたい方は無料相談をお気軽にご利用ください。
またたとえば、退職した方の再就職支援では主に以下のようなサポートがあります。
- 就職率85.7 %・離職率0.7%。多くの方が就職して、その後も安定して継続就労
- 最初は週1日など、自分のペースで利用開始
- 在宅訓練もあるので、外出が不安な方も自宅からスタートOK
- あなただけの支援プランを作成し、自分に合ったプログラムが受けられる
- たくさん話を聞いてもらえるカウンセリング
- 「CCフィットネス」で体力&生活リズムの改善
- eラーニングで、自分のペースでスキルアップ
- 「しごトレ」で、自分に向いている仕事(適職)が見つかる
- 働く自信が身につく職場実習(上手くできなくても大丈夫な環境なので安心)
- 事務職の就活に役立つパソコン資格の合格率90%
- 麻生グループ110社以上だからできる、あなたに合った求人提案
- 書類作成はもちろん、スタッフの面接同行も可能なので、「面接が苦手」「うまく自己PRできるか不安」な方も安心して就活
- 長く働き続けられるよう、業務内容や働き方など内定先企業と交渉
- 就職後も定期面談を実施。お悩みに応じて企業や医療機関など連携しながら、働く環境を調整
詳しくは下記の資料請求や無料相談にてお問い合わせください。
あなたのお力に少しでもなれるように、精一杯サポートさせていただきます。



