障害者の方の就労移行支援
右上下肢機能障害とは?肢体不自由の方が利用できる就労移行支援も紹介

右上下肢機能障害の方のための就労移行支援

右上下肢機能障害とは?肢体不自由の方が利用できる就労移行支援も紹介

右上下肢機能障害は、右上肢・右下肢の運動機能に障害をきたす身体障害(肢体不自由)の1つです

上肢・下肢ともに障害があることから、日常生活や社会生活に様々な困難を生じやすく、通常通りの生活を送るには家庭や職場でのサポートが欠かせません。

この記事では、右上下肢機能障害の特徴と仕事上必要となる配慮の例、また就労移行支援をはじめとする障害者の方向けの支援機関について解説していきます

右上下肢機能障害の基本情報

右上下肢機能障害の基本情報

まずは、右上下肢機能障害の原因や障害程度による等級分けについて詳しく見ていきましょう。

右上下肢機能障害の原因

何らかの理由で右半身の上肢・下肢の運動機能に障害をきたし、しびれや痛みといった症状が永続する疾患を「右上下肢機能障害」といいます。

先天的に上肢・下肢の形成不全または機能不全を患っているケースと、事故や過労によって身体に外傷・欠損を負う後天的なケースがあります。

また体幹(頚部・胸部・腹部および腰部)に障害を持っている場合や、脳卒中などで左脳が損傷した場合にも右上下肢機能障害を併発するケースがあり、その原因は様々です。

肢体不自由の障害程度等級

右上下肢機能障害を含む肢体不自由については、その程度によって以下のように等級分けが行われます。(実際は7級まで存在しますが、ここでは3級までを抜粋して掲載しています。)

等級 上肢 下肢
1級 両上肢の機能を全廃したもの/両上肢を手関節以上で欠くもの 両下肢の機能を全廃したもの/両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2級 両上肢の機能の著しい障害/両上肢のすべての指を欠くもの/一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの/一上肢の機能を全廃したもの 両下肢の機能の著しい障害/両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3級 両上肢の親指及び人差し指を欠くもの/両上肢の親指及び人差し指の機能を全廃したもの/一上肢の機能の著しい障害/一上肢のすべての指を欠くもの/一上肢のすべての指の機能を全廃したもの 両下肢をショパール関節以上で欠くもの/一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの/一下肢の機能を全廃したもの

4級以降の内容についてはこちらをご参照ください。(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/shinshou_techou/sintaisyougaininteikijyun.files/2-3.pdf

右上下肢機能障害が仕事をするうえで必要な配慮とは

右上下肢機能障害が仕事をするうえで必要な配慮とは

右上下肢機能障害などの肢体不自由を抱える方は、歩行や立位保持などの動作が困難である場合も多く、仕事をこなすうえで様々な配慮が必要となります

続いて、右上下肢機能障害の方の多くが抱える悩みと、仕事において求められる配慮の例について詳しく見ていきましょう。

右上下肢機能障害の方が抱える悩み

右上下肢機能障害を持つ方が仕事上で抱えやすい悩み・困りごととして、以下のような内容が挙げられます。

  • 障害部位の慢性的な痛み・歩行困難による仕事内容の制限
  • 過度な配慮を受けることで周囲に引け目を感じる
  • 希望する配慮と提供される配慮の食い違い
  • 見た目では分からない症状への理解を得られない(疲れやすい・ストレスを感じやすい) など

右上下肢機能障害を持つの方の中でも、上肢・下肢ともに欠損しているような方は、物を持ち上げる・立ち上がって作業するなどの比較的簡単な動作に困難が生じるケースがあります。

また神経や筋肉の損傷による右上下肢機能障害の場合、見た目では症状が分からないため周囲から理解を得にくいといった悩みを抱える方も多いようです。

仕事中に求められる合理的配慮

右上下肢機能障害を持つ方が就職活動を行う際は、以下のような点について企業側から理解・協力を得られるよう、自分の症状を正しく伝える必要があります。

  • 通路に移動の支障となる物を置かない・極力移動が少ない環境を整える
  • 机の高さを調節するなど、作業しやすい環境を整える
  • 職場内にスロープや手すりを設置する
  • 通勤のピーク時間を外した出社・退社の許容
  • 通院に伴う時短勤務の許容 など

右上下肢機能障害の程度・症状によって必要となる合理的配慮が異なるため、自分にとって必要な配慮の内容および配慮を受けられるかどうかという点は面接の段階で必ず相談しましょう。

最近は障害者雇用に積極的な企業も増えているので、なるべく明確に病状・配慮の要望を伝えることで、スムーズに就職活動が進む可能性もあります。

肢体不自由の方が活用するべき就労移行支援サービス

肢体不自由の方が活用するべき就労移行支援サービス

右上下肢機能障害をはじめとする肢体不自由を抱える方は、障害者総合支援法に基づく就労移行支援などの様々な福祉サービスを利用することができます

ここからは、右上下肢機能障害を持つ方が活用すべき就労移行支援事業所などの支援機関・サービスについて詳しく見ていきましょう。

ハローワーク

ハローワーク(職業安定所)は、厚生労働省によって管轄されている公的機関の1つです

ハローワークでは一般向けの求人紹介とは別に、障害者の方のための求人紹介窓口を設けており、右上下肢機能障害を抱える方が働ける企業をチェックすることができます。

また右上下肢機能障害などの障害を持つ方であっても、一般枠での就労を希望する場合はそちらの求人を紹介してもらうことも可能です。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは、右上下肢機能障害などの障害・難病を持つ方に対するリハビリテーションを提供している機関です

各都道府県に1か所以上設置されており、それぞれで希望する職業に合わせたリハビリ・作業レクチャーなどを受けることができます。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターでは、右上下肢機能障害などの障害・難病を持つ方に対する就業支援・指導を行っています

全国に330か所以上設置されており、こちらでは就業に関する支援の他、健康管理・金銭管理といった生活全般に関するアドバイスを受けることが可能です。

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、右上下肢機能障害などの障害・難病を抱えながらも一般企業への就職を目指す方の支援を行う施設です

全国に3,400か所以上の就労移行支援事業所が設置されており、以下のようなサポ-トを提供しています。

  • 就職したい職業に対応する職業訓練
  • 履歴書の添削・模擬面接などの就職活動サポート
  • 就職・転職に関する相談
  • 障害の特性に合わせた業種の提案やアドバイス
  • 職場実習の環境提供
  • 就職後の定着支援 など

就労移行支援事業所は身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・指定難病を患う18歳以上65歳未満の方が対象で、最大2年間の通所が可能です。

右上下肢機能障害の方も対象となる他、医師の診断書・通院証明書があれば障害者手帳を持っていなくても就労移行支援事業所を利用できるケースがあります。

おすすめの就労移行支援事業「チャレンジド・アソウ」

当メディアを運営する「チャレンジド・アソウ」も、就労移行支援を行う事業所の1つです。

福岡・広島・大阪に就労移行支援の事業所があり、いずれの事業所も最寄り駅から徒歩10分圏内というアクセスの良さが特徴

右上下肢機能障害によって歩行困難を抱える方でも通いやすい就労移行支援事業所となっています。

またチャレンジド・アソウでは、就労移行支援事業所の通所者1人1人に合わせた個別の就職プランを作成しています。

障害の特性や体調に応じてプランを組み立てるため、自分のペースで無理なく利用することができるでしょう。

その他、チャレンジド・アソウと連携するグループ企業への実習・就職活動のバックアップなども提供しています。

チャレンジド・アソウからの一般企業への就職率は85.7%、また就職後の定着率は90%と実績も確かな就労移行支援事業所ですので、一般就労をお考えの方はぜひご相談ください。

身体障害者に必要な配慮と就労移行支援のサポート内容まとめ

  • 右上下肢機能障害は右半身の上肢・下肢の運動機能に障害を持つ身体障害(肢体不自由)の一種
  • 物を持つ・立つ・歩くといった日常的な動作にも困難を抱えている場合が多いため、適切な配慮を受けられる企業への就職が必要
  • 一般枠での就労を目指したい方は、就労移行支援事業所へ通所しながらの就職活動がおすすめ

企業側としても、就労移行支援事業所の支援員と相談しながら勤務を調整できる・支援を受けていない人と比べて安定した就労が見込めるといった理由から、就労移行支援を利用した人を採用しやすい傾向にあります。

障害を抱えつつも一般企業への就職を目指したいとお考えの方は、チャレンジド・アソウをはじめとする就労移行支援事業所の利用を検討してみてください。

まずはお気軽にお問合せください。

みなさんに安心してご利用いただくために、チャレンジド・アソウでは事業所見学や体験利用をおすすめしています。
実際にご自身の目で事業所の雰囲気やプログラムを
確認してみませんか?

※ご家族の方もお気軽に
お問い合わせください。

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