生活相談員(ソーシャルワーカー)になるには、厚生労働省が規定する資格要件を満たす必要があります。
「生活相談員」という名称の資格はありませんが、施設の利用者に適切な相談対応をしたり、ケアマネージャーや関係機関と密な連携を図ったりするには、介護・福祉領域に関する専門的な知識が求められます。
この記事では、厚生労働省令や社会福祉法によって定められている生活相談員の資格要件についてわかりやすく解説します。
生活相談員を目指している方、介護や福祉の仕事に関心がある方はぜひ参考になさってください。
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チャレンジド・アソウ 新大阪事業所 管理者
サービス管理責任者
監修:池田 倫太郎
株式会社チャレンジド・アソウ
立ち上げの中心メンバー。
就労移行支援事業、就労定着支援事業、
特例子会社の運営を行う。
介護・福祉の場で活躍する生活相談員
生活相談員(ソーシャルワーカー)とは、介護福祉施設の利用者やその家族・関係者への相談援助、施設のスタッフや外部の関係機関との連絡・調整などに従事する職種です。
特別養護老人ホームや通所介護事業所(デイサービス)などに配置が義務付けられ、施設の利用者が快適な日常生活を送れるようにサポートしています。
ここでは、生活相談員の仕事内容や配置基準をご紹介します。
生活相談員の仕事内容
生活相談員の主な仕事内容は次のとおりです。
- 施設の利用者や家族への相談対応
- 入所希望者への説明や施設の見学対応
- 入退所やサービス開始の手続き
- ケアプランの作成援助・介護計画書の作成
- サービスに関わる関係機関との連絡・調整
- 窓口業務・苦情対応
- 地域活動への参加
生活相談員の仕事は明確に決められておらず、求められる役割は施設の形態や規模、方針などで異なります。
施設によっては介護スタッフのサポートとして現場の介護業務を兼務したり、デイサービスの事業所では利用者の送り迎えを任されたりすることもあります。
生活相談員の配置基準
生活相談員は主に次のような場所で活躍しています。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護付き有料老人ホーム
- 通所介護事業所(デイサービス)
- 短期入所生活介護事業所(ショートステイ)
これらの施設には生活相談員の配置基準(各施設において最低限配置しなければならない人数)が設けられ、利用者100人に対し生活相談員(常勤)1人以上の配置が義務付けられています。
なお、デイサービスにおいては「サービスを提供している時間」が基準となり、時間数に応じて生活相談員を1人以上配置する必要があります。
厚生労働省が定める生活相談員の資格要件とは
生活相談員の資格要件は、厚生労働省令第46号(平成11年3月31日)の「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」によって以下のように定められています。
生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 |
引用:厚生労働省令第46号(平成11年3月31日)「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」第5条第2項(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999413&dataType=0&pageNo=1)
なお、通所介護や短期入所生活介護の資格要件についても、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第5条第2項に定める生活相談員に準ずるものとされています。
ここでは、厚生労働省が規定する生活相談員の資格要件について詳しく解説します。
1:社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
厚生労働省令では、生活相談員の資格要件を「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者」としています。社会福祉法第19条第1項に規定される内容は次のとおりです(現在実施されていないものは除く)。
- 大学または専門学校で厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(社会福祉主事任用資格)
- 厚生労働大臣が指定する養成機関または講習会を修了した者
- 社会福祉士
- 同等以上の者として厚生労働省令で定めるもの
4つ目の「厚生労働省令で定めるもの」には、社会福祉法施行規則第1条の2で規定される以下が該当します。
- 精神保健福祉士
- 大学において厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目を修め、大学院への入学が認められた者
厚生労働省が規定する上記いずれかに該当していれば、生活相談員の資格要件を満たすことになります。
2:同等以上の能力を有すると認められる者
厚生労働省の規定では「(社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者と)同等以上の能力を有すると認められる者」についても、生活相談員の資格要件として認めています。
つまり、社会福祉主事任用資格や社会福祉士、精神保健福祉士などと同等以上の能力があると認められれば、生活相談員の資格要件を満たせるということです。
ただし、厚生労働省令では「同等以上の能力」についての明確な基準が示されていません。
各自治体の判断に任される形になっているため、厚生労働省が明示している資格要件(社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士など)以外については、自治体ごとに確認しておく必要があります。
厚生労働省が明示していない資格要件について
厚生労働省令では、社会福祉士や精神保健福祉士などと「同等以上の能力を有すると認められる者」についても生活相談員の資格要件として定めています。
ここでは、厚生労働省がはっきりと明示していない「同等以上の能力」を自治体はどう判断しているのか、実際の事例を交えながらご紹介します。
必要な資格は自治体によって異なる
生活相談員の資格要件である「同等以上の能力」は自治体によって判断が異なります。
その中でも多くの自治体が「同等以上の能力」として生活相談員の資格要件に含んでいるのが、介護支援専門員(ケアマネージャー)と介護福祉士です。
【自治体別】生活相談員の資格要件の一例
都道府県名 | 「同等以上の能力を有すると 認められる者」の資格 |
---|---|
東京都 | 介護支援専門員、介護福祉士 (1年以上の実務経験が必要) |
千葉県 | 介護支援専門員、介護福祉士 |
愛知県 | 介護支援専門員、介護福祉士、保育士 |
大阪府 | 介護支援専門員、介護福祉士 |
沖縄県 | 介護支援専門員、介護福祉士 |
上記のように介護支援専門員や介護福祉士を資格要件として認めている自治体に関しては、厚生労働省が規定する社会福祉士や精神保健福祉士などの資格がなくても、介護支援専門員や介護福祉士の資格をもって生活相談員として従事できます。
実務経験のみで資格要件を満たせる自治体も
自治体によっては、指定の施設や事業における実務経験を生活相談員の資格要件に含んでいる場合があります。
つまり、特定の資格を持っていなくても自治体が定める実務要件を満たしていれば、生活相談員として働けることになります。
【自治体別】生活相談員の資格要件の一例
都道府県名 | 「同等以上の能力を有すると 認められる者」の実務経験 |
---|---|
青森県 | 社会福祉施設等で 2年以上介護 または相談業務に従事した者 |
東京都 | 特別養護老人ホームにて 介護の提供に係る 計画の作成に関し 1年以上の実務経験がある者、 老人福祉施設の施設長経験者 |
三重県 | 保健・医療・福祉に係る資格 または実務経験から 介護福祉士・介護支援専門員と 同等の能力を有すると認められる者 |
徳島県 | 社会福祉事業に 2年以上従事した者 |
福岡県 | 社会福祉施設等で 3年以上勤務 または勤務したことのある者 |
まとめ
生活相談員として働くには、厚生労働省が規定する資格要件「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者」もしくは「同等以上の能力を有すると認められる者」を満たす必要があります。
厚生労働省令や社会福祉法では社会福祉士や精神保健福祉士などが生活相談員の資格要件として明記されていますが、「同等以上の能力」については厚生労働省から明確に示されているわけではありません。
自治体によっては介護支援専門員や介護福祉士といった介護に関する資格、または指定の施設における実務経験を生活相談員の資格要件に含む場合があります。
生活相談員を目指している方は、あらかじめ自治体ごとの資格要件をよく確認しておくことをおすすめします。
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