こんにちは!
天王寺事業所のスタッフです
訓練を行う上での大きな目標である就職。
目標だからこそ、より具体的に、明確に、就職について知っておきたいですよね。
今日は働くカタチの1つである
障がい者雇用についてQ&A形式でご紹介したいと思います♪
働くうえでの雇用形態は2種類あります。それが「一般雇用枠」と「障がい者雇用枠」です。障がい者雇用は後者の枠で採用されることを指します。
一般雇用枠は概ね誰でも求人に応募することができますが、障がい者雇用枠は障がい者手帳を持った方でなければ応募することができません
企業は、障がい者雇用枠で採用した方に「合理的配慮」を提供しなければいけません。
職場における合理的配慮とは、障がいのある方が働きやすいように業務内容や職場環境などを調整することです♪
例えば、いろいろなことが気になって注意散漫になってしまいやすい方にはパーティションや半個室を用意して気が散らないようにする。
疲れが出やすい方には休憩時間を増やしたり勤務時間を短縮するなどが合理的配慮として挙げられます。
この合理的配慮があることにより、障害のある方が一般雇用で就業するよりも
障がい者雇用で就業したときの方が、圧倒的に職場定着率が高い!!です。
・障がい者雇用で働く方の就職して1年後の職場定着率 70.4%
・一般雇用で障がいを開示して働く方の1年後の職場定着率 49.9%
・一般雇用で障がいを開示せずに働く方の1年後の職場定着率 30.8%
(厚生労働省 障害者の就業状況等に関する調査研究 2017年)
しかし、企業によってどこまでの合理的配慮を求められるのかが違ってきますので、
自分が必要な配慮との摺り合わせを行うことが非常に重要になってきます。
一般雇用と同様、障がい者雇用においても雇用契約を結びますので、
最低賃金が保証されます。
しかし、月収は雇用形態(正社員・契約社員・パート・アルバイト)や
勤務時間、勤務内容によって異なります。
厚生労働省の「平成30年度障がい者雇用実態調査結果」では
障害種別ごとに平均賃金を算出しており、10~20万円が一般的な給与帯になっています。
一般雇用と比べると低くなってしまっていますが、
働いていても障害年金を受け取ることは可能ですので
障害年金と合わせることで、より自立した生活が描きやすくなります♪
障がい者雇用率は2%台と、雇用枠は決して多いわけではありません。
正社員に絞ると、さらに狭き門になってしまいます。
しかし、2026年に法定雇用率が2.7%に引き上げられることが決定していることに加え、
法定雇用率未達成の企業は約半数も存在しています。
このことから、一概に障がい者雇用は難しい!とも言えません。
チャレンジド・アソウには、企業とのマッチングを見極めたり、
採用されるためのノウハウが豊富にありますので
安心してお任せください
今回は、簡単にではありますが障がい者雇用について
お話しさせていただきました!
こちらのページではさらに詳しく障がい者雇用について説明しておりますので
気になった方はぜひご覧ください
また、相談のご予約をいただけましたら
更に詳しくお話しさせていただきますので、
ぜひお気軽にご連絡ください♪
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