就労移行支援サービスを利用したい場合、様々な手続きが必要となります。
その手続きの中で、申請が通った際に行うお試しの就労移行支援サービスのことを「暫定支給」といいます。
この福祉サービスがどういった方法で受けられ、その後の受給まで流れがどうなっているのかまでを分かりやすくご紹介していきます。
就労移行支援の受給開始までの流れをわかりやすく確認
就労移行支援を利用するにあたって、いくつかの申請フローがありますので確認します。
1.お住まいの自治体の受付窓口で就労移行支援の利用開始に向けた説明を受けます。
障害保健福祉課や障害福祉課などで行います。
2.必要な書類を提出して就労移行支援の利用申請をします。
3.自治体による利用に向けた調査を実施します。
申請先の自治体の職員が利用者本人の意向や生活環境の把握を実施します。
適切に就労移行支援サービスを提供するための調査になります。
4.就労移行支援サービスの利用計画書を提出
調査が終わると、自治体よりサービス利用計画案の作成と提出を求められます。この計画案は利用者本人または指定特定相談支援事業者が作成して提出します。
ここで、計画案の作成を就労移行支援事業を行っている事業者に依頼すれば、作成の負担が軽くなったり、後々の内容変更になる場合の手続きをスムーズにすることも可能です。なので、暫定受給をお考えの方も、まずは気になった就労移行支援事業所に相談してみるのが一番負担が少なくておすすめです。
5.暫定支給の決定
ここで就労移行支援のサービスをお試しで体験します。利用計画書の内容に沿ったサービスを受けます。
6.個別支援計画の作成
利用計画案の方針や暫定支給での様子をふまえ、個別支援計画を作成します。実際の支援はこの個別支援計画に沿って行われます。
そのため、就労移行支援を利用していく上での目標達成や継続的なサポートのためにとても重要なものとなります。
7.就労移行支援の支給決定と受給者証の交付
個別支援計画が受理され無事に支給が決定しましたら、サービスの内容が申請者に通知され、後日受給者証が交付されます。
自治体によって異なりますが、就労移行支援の申請から本支給までは1~2ヵ月ほど要することが多いようです。
手順の1つの「暫定支給」とは何か
就労移行支援と就労継続支援A型の2種類では、手続きの中で就労移行支援サービス利用計画案を提出します。
この就労移行支援サービスの利用計画案が受理され、利用がほぼ決定となったところで、行われるのが「就労移行支援の暫定支給」です。
この就労移行支援のサービス内容が利用者にとって本当に適切かどうかを判断するため、利用希望者に対してお試しで一定期間の就労移行支援を行います。
短期間ではあるものの、実際に体験してみることで支援内容が合わない場合や、追加で必要なサポートが見つかる場合は、この期間に調整を行うのです。
暫定支給の期間
原則として就労移行支援の暫定支給は最大2ヶ月以内となっています。
利用者の必要性に応じて実施されるため、最大期間よりも短くなる場合もあります。
ただし、就労移行支援の申込者の中に、過去に一時期利用していた事業所を再度利用する場合や、暫定支給期間中と同等の程度のアセスメントがすでに行われていることを自治体が認める場合は、新たな暫定支給決定を行わないこともあります。
就労移行支援の暫定支給はあくまで、初めて就労移行支援を受給される利用者の希望がある場合に実施されるものであるため、複数回試すことはあまりありません。
暫定支給の対象となるサービス
【暫定支給決定対象サービス】
1 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
2 就労移行支援
3 就労継続支援(A型)
※就労継続支援(B型)は対象外
大体の場合、事前に確認が必要となるため暫定支給が実施出来ます。
就労移行支援チャレンジド・アソウでもお手続きを承っております
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まとめ
就労移行支援を利用するにあたって様々な手順が必要となり、その中でも実際に利用者が就労移行支援を体験する暫定支給は非常に重要なものです。
実際に暫定支給を受けて、体験してみて感じること思うことをその後の正式な就労移行支援に生かしていくことが暫定支給の意義です。
暫定支給を受けられる場合は、そういったことを念頭に置きながら受けてみるととても有意義な2ヶ月間となるでしょう。