障害者雇用ってどんな制度なの?

障害者雇用とは、国が進める政策の1つです。
障害のあるなしに関わらず、誰もがその能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指しています。

その社会の実現を目指し、「障害者の働く」に特化した取り組みが障害者雇用制度です。
「障害者雇用促進法」や「障害者差別解消法」「障害者総合支援法」などに基づき、障害者雇用対策や働きやすい環境づくりが推進されています。

たとえば企業や自治体に対して雇用する労働者の2.3%に相当する障害者を雇用することを義務付けています。
また障害のある方が働くにあたって必要な配慮を提供することが、2024年4月1日からは一般企業にも義務付けられるようになりました。
そして事業主側だけではなく、障害者本人への支援として職業リハビリテーションを受けられるように取り組んでいます。

障害者雇用制度では、障害のある方が自身のスキルや適性に合った職場に就き、配慮を受けながら働き続けられる社会を目指しています。

事業者に障害者雇用を義務付け
事業者に合理的配慮義務付け
当事者に職業訓練や職業紹介など推進
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障害者枠と一般枠ってどう違うの?

一般企業や自治体には、2つの雇用枠があります。
1つは「一般雇用枠」で、もう1つは「障害者雇用枠」です。 障害者雇用とは、後者の枠で採用されることを意味します。

一般雇用枠は、企業が募集要項等で提示する応募条件を満たせば誰でも応募できる求人です。
一方で障害者雇用枠は、原則として障害者手帳を持っている方が応募できる求人になります。
※一般雇用枠でも障害を開示することで配慮を得ながら働けます。

事業主には法定雇用率が定められ、2024年時点では労働者(失業者を含む)に対して2.5%の障害者雇用率が設定されています。障害者雇用率は5年ごとに見直され、2026年7月からは2.7%になる見込みです。(厚生労働省 労働政策審議会障害者雇用分科会 令和5年1月18日

障害者雇用率は段階的に引き上げられ、大企業を中心に障害者雇用枠が増えています。
障害者雇用率を達成しない企業には罰金や、企業名が公開される可能性があります。SDGsへの取り組みが重視される近年では、障害者雇用率の未達成は企業のブランドイメージを損なうリスクがあります。
障害者雇用に接触的な企業が増えており、配慮を受けながら働きたい障害のある方にとっては追い風になっています。

事業主は障害者雇用枠で採用した方に、合理的配慮を提供しなければなりません。
そのため一般雇用枠で働くよりも、障害者雇用枠で就職したほうが配慮を受けやすくなります。
その結果、就職して1年後の職場定着率にも大きな差が出ています。

  • 障害者雇用で障害を開示して働く方(オープン就労)の、就職して1年後の平均職場定着率70.4%
  • 一般雇用枠で障害を開示して働く方(オープン就労)の、就職して1年後の平均職場定着率49.9%
  • 一般雇用枠で障害を非開示で働く方(クローズ就労)の、就職して1年後の平均職場定着率30.8%

厚生労働省 障害者の就業状況等に関する調査研究 2017年)

障害者雇用枠の職場定着率
一般雇用枠(障害開示)の職場定着率
一般雇用枠(障害非開示)の職場定着率
障害者雇用枠の職場定着率
一般雇用枠(障害開示)の職場定着率
一般雇用枠(障害非開示)の職場定着率
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障害者雇用に対象者や条件はあるの?

障害者雇用で働くには、原則として障害者手帳が必要です。

身体障害のある方は「身体障害者手帳」を、知的障害のある方は「療育手帳」もしくは「知的障害者更生相談所等により知的障害があると判定された者」でなければなりません。

精神障害のある方は「精神障害者保健福祉手帳」を所持し、症状が安定して就労が可能な状態にあるものと定められています。

発達障害のある方の場合は「療育手帳」の保有が条件となります。
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかを所持していることが条件です。

そのため適応障害やうつ病など医師に診断されたものの、障害者手帳を持っていない方は障害者雇用の対象者にはなりません。

障害のある方の働き方には、大きく3つあります。

  1. ① 障害者雇用で働く
  2. ② 一般雇用枠で、障害を開示して働く
  3. ③ 一般雇用枠で、障害を隠して働く

①の障害者雇用枠で働くには障害者手帳が必要です。
しかし障害者雇用枠で働きたい理由が「配慮を受けながら安心して働きたい」でしたら、②の「障害を開示しながら一般雇用枠で働く」も選択肢になります。

たしかに障害者雇用で働く条件に「手帳の保有」があります。
しかし職場での合理的配慮を受ける条件に手帳の有無は指定されていません。
障害者手帳を持っていなくても合理的配慮を求めることができ、事業主はそれに応えなければなりません。

チャレンジド・アソウではどの働き方もサポートしており、②で就職される方も多くいます。
外部の専門機関がつくことで企業も安心して採用しやすくなります。
障害者雇用でなくとも安心して働けるように、内定時に業務内容を調整したり、必要な配慮が受けられるように企業と交渉します。

チャレンジド・アソウでは就職後のサポートにも力を入れているので、職場定着率は99.3%と多くの方が安心して働き続けています。

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障害者雇用の給料はどのぐらいなの?

配慮を受けて働ける障害者雇用。
安心して働けそうな一方、気になるのは給与面ではないでしょうか?

一般雇用と同様に、障害者枠で働くに当たっても事業主と雇用契約を結びます。
そのため最低賃金は保障されます。

しかし月収がどの程度になるかは、雇用形態(正社員・契約社員・アルバイト・パートなど)や労働時間、業務内容によって異なります。

厚生労働省の「平成30年度障害者雇用実態調査結果」では、障害種別ごとに平均賃金を算出しており、10~20万円が障害者雇用での一般的な給与帯になります。

障害年金も受給中の方なら20~30万円ほどを得られる可能性があり、より自立した生活が絵描きやすくなります。

248,000円
身体障害者の平均賃金
(週30時間以上労働)
189,000円
精神障害者の平均賃金
(週30時間以上労働)
164,000円
発達障害者の平均賃金
(週30時間以上労働)
248,000円
身体障害者の平均賃金
(週30時間以上労働)
189,000円
精神障害者の平均賃金
(週30時間以上労働)
164,000円
発達障害者の平均賃金
(週30時間以上労働)
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実際の障害者の雇用率は?現状が気になります

障害者雇用促進法によって、事業主には常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇うことが義務付けられています。
2024年時点の障害者雇用率は2.5%に設定され、2026年7月からは2.7%になる見込みです。

2023年12月に厚生労働省が公表した「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」では、民間企業・公的機関・独立行政法人などいずれでも前年度を上回る障害者雇用数・障害者雇用率になっています。

その結果、法定雇用率を達成した民間企業は50.1%と、半数近くの会社が基準値以上に障害者を採用しています。

民間企業の法定雇用達成率
公的機関の法定雇用達成率
独立行政法人等の法定雇用達成率
障害者雇用枠の職場定着率
一般雇用枠(障害開示)の職場定着率
独立行政法人等の法定雇用達成率
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正社員として障害者雇用で働けますか?

障害者雇用促進法では事業主に一定数以上の障害者の雇用を義務付けるものの、雇用形態までは指定していません。そのため仕事内容や労働時間、本人の希望等を踏まえながら雇用形態が決まります。
主に正社員、嘱託・契約社員、パート、アルバイトなどとして採用されます。

正社員としての雇用状況は、障害種別ごとに大きな違いが生まれています。
厚生労働省の「平成30年度障害者雇用実態調査結果」では、身体障害者の正社員採用は50%以上に対して、知的障害の方は20%に届いていません。
また精神障害のある方は25%と、4人に1人は正社員として働いています。

近年は契約社員としてスタートして、その後正社員登用されることも少なくありません。
平成 25 年4月に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが規定されました。

無期転換ルールとは、同じ企業で有期労働契約が5年を超えて更新された場合、雇用されている方の申し込みにより、期限の定めのない労働契約に転換する制度のことです。一般的には、「契約社員の5年ルール」とも言われています。
この制度により、労働者が企業に対して申し入れをすると企業側は断ることができません。

「契約社員で就職しても5年も働けるか不安」な方もご安心ください。
チャレンジド・アソウでは就職後の職場定着支援にも取り組んでおり、離職率は0.7%と多くの方が働き続けています。
あなたが働きやすい環境づくりや、雇い止めのようなことが生じないようにサポートしています。


2人に1
身体障害者の
正社員雇用率

4人に1
精神障害者の
正社員雇用率

5人に1
発達障害者の
正社員雇用率

2人に1
身体障害者の
正社員雇用率

4人に1
精神障害者の
正社員雇用率

5人に1
発達障害者の
正社員雇用率
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どのような人が障害者雇用で採用されますか?

障害者雇用率は2%台と、雇用枠は決して多いわけではありません。
そのため狭き門というイメージもありますが、法定雇用率の未達成企業は約半数あるため一概に難しいわけではありません。

また近年では精神障害のある方の障害者雇用数が増えています。
厚生労働省の「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」では、民間企業で新規雇用された身体障害者数24,664人に対して、精神障害者は25,319人と精神障害のある方の雇用が身体障害のある方を上回っています。

採用されるには障害種別ではなく、あなたと企業のマッチングが大切になります。
採用される人と採用されない人の違いや、選考ポイントなどのノウハウがチャレンジド・アソウには豊富にありますので、お気軽にご相談ください。

24,664
身体障害者の新規雇用数
(令和5年)
25,319
精神障害者の新規雇用数
(令和5年)
13,574
知的障害者の新規雇用数
(令和5年)
24,664
身体障害者の新規雇用数
(令和5年)
25,319
精神障害者の新規雇用数
(令和5年)
13,574
知的障害者の新規雇用数
(令和5年)
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障害者雇用では、どのような配慮が受けられますか?

障害者差別解消法によって、働く障害者に対して企業は合理的配慮を提供しなければなりません。
また合理的配慮は障害者雇用されている障害者に限定されません。
たとえば一般雇用枠で障害を開示して働く障害者の方にも適用されます。

合理的配慮の例として、例えば以下のようなことが挙げられます。

  • ● 環境になれるのに時間がかかるので短時間からスタートしてもらった
  • ● マルチタスクが苦手なので一つずつ指示をもらっている
  • ● 周囲の音や動きが気になるので席の位置を変えてもらった
  • ● 注意力が散漫なのでチェックをしてもらう体制を整えてもらった
  • ● 不安になりやすいのでキーマンを決めてもらい確認させてもらっている

ただし残念ながら合理的配慮への理解が不十分で、実際には実施されないこともあります。
就職先で配慮を受けながら働きたい方は、チャレンジド・アソウをご利用ください。

チャレンジド・アソウでは、障害特性や得意不得意などの自己分析をサポートしています。
自己分析できることで、どのような配慮が必要かが分かり、企業に対して配慮を求めやすくなります。

チャレンジド・アソウでは、採用面接への同行や内定時の業務内容の調整なども行っています。
また就職後も定期面談があるので、働く中での困りごとをひとりで抱えずに済みます。
ご自身から企業に伝えづらいときは代弁することもできるので、必要な配慮を受けながら安心して働ける環境づくりをサポートしています。

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障害者雇用のメリット・デメリットは?

障害者雇用のメリット・デメリットとして、主に以下があります。

<障害者雇用で働くメリット>

  • ● 特性への理解や配慮を受けられるので安心して働けやすい
  • ● 働く上で困ったときに相談しやすい
  • ● ライフワークバランスがとりやすい
  • ● 平日に通院することを認めてもらいやすい

これらのメリットにより、障害者雇用と一般枠雇用では就職して1年後の職場定着率に大きな差が出ています。

<障害者雇用で働くデメリット>

  • ● 障害者雇用の対象条件を満たす必要がある
  • ● 一般枠求人と違い、障害者枠求人の数が少ない

障害者雇用枠で働くには、原則として障害者手帳が必要です。
また求人数自体も地域によっては多いとは言えず、一般雇用枠に比べて就業先の選択肢が少なくなる傾向にあります。

ただ一般雇用枠でも配慮を受けながら働くことは可能です。
チャレンジド・アソウでは求人開拓を行っています。診断はあるものの手帳をお持ちでない方が、自分に合った職場で安心して働けるように、「一般雇用枠で配慮を受けながら働く」という選択肢も選べるようにサポートしています。

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会社員と公務員では障害者雇用の採用方法も違うの?

障害者雇用は一般企業だけではなく、国や地方自治体にも義務付けられています。そのため公務員として障害者雇用枠で働くこともできます。

民間企業の会社員と、官公庁や自治体等の公務員では、採用方法も異なります。
一般企業での障害者枠の選考は、書類審査と面接が中心です。筆記試験はあまり行われません。
一方、公務員採用では書類審査と筆記試験、面接の3つがあります。

筆記試験の有無が大きな違いになります。

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どのような障害者求人がありますか?

障害者雇用の募集職種はさまざまです。
事務職系の求人もあれば、営業や作業系、清掃や農業など多岐にわたります。

また法定雇用率はすべての業種に適用されるので、製造業やIT業界、卸売・小売業、医療・福祉、生活関連サービス業などの多様な業界の障害者求人があります。

2020年に新型コロナウイルスが猛威をふるって以降は、リモートワークといった在宅勤務系の求人も増えています。コロナ禍によってテレワーク環境が整った企業もおり、在宅ワークで働ける障害者求人もあります。

チャレンジド・アソウでは、人材系のグループ会社の強みを活かして独自の障害者求人が多数あります。
就職率85.7%・離職率0.7%と日本トップクラスの就労支援実績があり、多くの方の「働く」をサポートしています。

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障害者雇用で実際にどのように働いているの?

障害者雇用で働いている方の事例をご紹介します。

<うつ病>

もともと引きこもり生活を送っていましたが、就労移行支援事業所に通い、現在は仕事に就いています。仕事を続けるためには、特に勤怠の安定が重要だと感じています。そのために「仕事を楽しむこと」と「生活リズムの安定」に心を配っています。また休日には趣味を楽しむことで生活にメリハリを持たせ、気分が落ち込まないようにしています。

<適応障害>

苦手な場面に遭遇すると固まってしまい、緊張で震えが出てきます。仕事も最初は期限のないものを自分のペースで取り組ませてもらい、マニュアルを作る時間をもらいながら行いました。最初は時間がかかりましたが、支援者と企業に連携してもらって支援を受けながら長く働き続けることができています。

<発達障害>

前職では空気が読めずに職場で叱責を受けることが多く自信が持てませんでした。就労移行支援事業所に通って自分の障害特性を整理し、特性を理解して配慮してもらえる職場で就職しました。得意なパソコンスキルを活かして仕事をすることができており、叱責ではなく評価をしてもらって働くことができています。

チャレンジド・アソウを利用して就職した方の声は、下記のページにもご用意しています。この他にも事例は豊富にありますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。

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障害者雇用で働くためのサポートはあるの?

障害者雇用で働きたいけれど、ひとりでの就職活動に限界を感じている方は支援機関を利用するのも1つです。
障害者雇用をサポートする支援機関として、主に以下があります。

<ハローワーク(公共職業安定所)>

1つはハローワーク(公共職業安定所)です。ハローワークには一般求人だけではなく、障害者求人もあります。障害のある方専用の相談窓口もあるので、職員と相談しながら自分に合った求人を一緒に探せます。

またハローワーク主催による合同企業説明会・面接会が開催されることもあります。定期的にハローワークを訪問することで最新の情報を得やすくなります。

<求人サイト・転職エージェント>

ハローワークが公共サービスであるのに対し、民間サービスとして障害者の仕事探しをサポートする求人サイトや転職エージェントもあります。
ハローワークにはない独自求人が掲載されている可能性もあります。

<障害者職業センター>

ハローワークや求人サイトなどが「求人との出会い」をメインにするのに対して、障害者職業センターでは「働くための訓練や講習」などが受けられます。
ハローワークや障害者就業・生活支援センターと連携しながら、就職に向けたサポートが受けられます。

<就労移行支援>

就労移行支援は、一般企業に就職したい障害のある方が利用できる福祉サービスです。
医師の診断等があれば、障害者手帳がなくても利用できます。
働く準備から自分に合った仕事探し、そして就職後もサポートします。

チャレンジド・アソウも、この就労移行支援に該当します。
ハローワークや障害者職業センター、医療機関などと連携しながら一人ひとりに合った丁寧なサポートにより、就職率は85.7%と多くの方が就職しています。
そして就職後も継続して支えるので、離職率は0.7%と多くの方が働き続けています。

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みなさんに安心してご利用いただくために、チャレンジド・アソウでは事業所見学や体験利用をおすすめしています。
実際にご自身の目で事業所の雰囲気やプログラムを確認してみませんか?

※ご家族の方もお気軽にお問い合わせください。