サービス管理責任者
【2021年度】サービス管理責任者の研修制度を解説

【2021年度】サービス管理責任者の研修制度を解説

サービス管理責任者とは

障害福祉サービスにおいては、障害者総合福祉法という法律のもとで「サービス管理責任者(サビ管)」の配置が義務付けられています。

サービス管理責任者になるには規定の実務経験とともに研修の受講・修了が必要で、資格を継続するには一定期間ごとに更新研修を受けなければなりません。

この記事では、サービス管理責任者の必須要件である3つの研修制度、平成31年度からの研修要件の見直しについて解説します。

チャレンジド・アソウ 広島事業所 /
チャレンジド・アソウ 大阪事業所 /
チャレンジド・アソウ 新大阪事業所 管理者
サービス管理責任者

監修:池田 倫太郎

株式会社チャレンジド・アソウ
立ち上げの中心メンバー。
就労移行支援事業、就労定着支援事業、
特例子会社の運営を行う。

サービス管理責任者とは

サービス管理責任者とは

サービス管理責任者(サビ管)とは、障害福祉サービスの利用者に適切なサービスを提供するために、個別支援計画書の作成や相談援助、スタッフへの技術指導などに従事する職種です。

障害福祉サービスを提供する事業所のまとめ役であり、サービスの質を向上するためには欠かせない存在です。

事業所の全体的な管理をする役割から、サービス管理責任者は経験豊富なベテランや管理職が務めることが多いでしょう。

サービス管理責任者の仕事内容

サービス管理責任者の主な仕事内容は次のとおりです。

個別支援計画書の作成

個別支援計画書とは、障害福祉サービスの利用者一人ひとりに対する支援の実施課程を記した書類です。

利用者のニーズに基づいて目標を設定し、現行支援の見直しや新たに必要な支援を考えていきます。

また、作成した個別支援計画書のもとで適切な支援が提供できているかチェックするのも、サービス管理責任者の大切な役割です。

他機関との連携

利用者に質の高い障害福祉サービスを提供するには、医療機関や他の事業所など他機関との連携が欠かせません。

必要なときにスムーズな連携がとれるよう、サービス管理責任者は他機関との関わりを維持する必要があります。

スタッフの教育

事業所のスタッフに対する指導や助言、人材育成もサービス管理責任者の仕事です。

事業所内でのOJT(On the Job Traininng/新人や未経験者に実務を通した教育をおこなうこと)や外部研修などでスタッフを育成するとともに、事業所全体のチームワークも高めていきます。

サービス管理責任者の配置場所

サービス管理責任者が活躍する主な配置場所(職場)は次のとおりです。

  • 療養介護
  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • グループホーム
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)

実務経験と研修の受講・修了が要件

サービス管理責任者になるための要件は、一定の実務経験があること、かつ規定の研修を受講し修了することです。

事業所での実務経験が長くても、必要な研修を修了していなければサービス管理責任者になることはできません。

また、サービス管理責任者になってからも一定期間ごとに更新研修を受ける必要があり、定められた期間内に受講しなかった場合は資格を失ってしまいます。

サービス管理責任者の研修制度

サービス管理責任者の研修制度

サービス管理責任者の研修制度は、障害福祉サービスや支援の質を担保するために必要な知識・技能を持つ責任者の養成を目的とし、各都道府県または各都道府県知事が指定する研修事業所が実施します。

サービス管理責任者の研修は3つあり、資格を取得するには「基礎研修」と「実践研修」の修了が条件です。また、資格を継続するには一定期間ごとに「更新研修」を受講する必要があります。

ここでは、各研修の受講要件やカリキュラムをご紹介します。

基礎研修

サービス管理責任者の基礎研修では、合計26.5時間のカリキュラムが組まれています。

対象者は「指定の障害福祉サービスにてサービス管理責任者として従事しようとする者」で、基礎研修を受講するには一定の実務経験が必要です。

受講要件

基礎研修の受講に必要な実務経験年数は、従事してきた業務内容によって異なります。研修の受講要件となる業務内容および実務経験年数は次のとおりです。

業務内容 実務経験
年数
相談支援業務 3年以上
社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援業務 6年以上
社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援業務 3年以上
国家資格等による
業務に通算3年以上従事している者による相談支援・直接支援業務
1年以上

研修カリキュラム

サービス管理責任者の基礎研修で受講する研修は次の2つです。

  • 相談支援従事者初任者研修(講義のみ)
  • サービス管理責任者基礎研修

相談支援従事者初任者研修講義では講義部分の一部(11.5時間)、サービス管理責任者基礎研修では講義・演習(15時間)を受講します。サービス管理責任者基礎研修では次のようなカリキュラムが組まれています。

講義・演習 内容 研修時間
サービス管理責任者の基本姿勢と
サービス提供のプロセスに
関する講義
サービス提供の
基本的な考え方、プロセス、
個別支援計画作成のポイントなど
7.5
時間
サービス提供プロセスの管理に
関する演習
個別支援計画の作成、
個別支援計画の実施状況の
モニタリングおよび記録方法
7.5
時間

基礎研修では、地域性や受講者の希望を考慮し研修時間を増やしたり必要な科目を追加したりできるため、都道府県によってカリキュラムが異なる場合があります。

実践研修

サービス管理責任者の実践研修は基礎研修修了後に実施され、合計14.5時間のカリキュラムが組まれています。

基礎研修ではサービス提供のプロセスを中心に学びますが、実践研修ではサービス提供に加え人材育成や地域連携など、より実践的な内容を学んでいきます。

受講要件

実践研修の受講要件は、基礎研修(相談支援従事者初任者研修およびサービス管理責任者基礎研修)の修了後5年間のうちに、指定の障害福祉サービス事業所において2年以上の相談支援業務または直接支援業務に従事していることです。

なお、すでに事業所にサービス管理責任者が1名配置されている場合は、基礎研修修了者を2人目のサービス管理責任者として配置できます。

研修カリキュラム

サービス管理責任者実践研修では次のようなカリキュラムが組まれています。

講義・演習 内容 研修時間
障害福祉の
動向に
関する講義
障害者福祉施策の
最新動向
1
時間
サービス
提供に
関する講義・演習
モニタリング
の方法、
個別支援会議の運営方法
6.5
時間
人材育成の
手法に
関する講義・演習
事業所職員への助言・指導方法、
事例検討会
の進め方
3.5
時間
多職種および地域連携に
関する講義・演習
サービス担当者
会議における
サービス管理責任者の役割、
自立支援協議会の活動内容、
サービス
担当者会議と
自立支援協議会の活用について
3.5
時間

講義と演習を織り交ぜた実践的な研修で、演習ではグループワークで討議する時間が設けられています。基礎研修と同様に、カリキュラムの内容は地域性や受講者の希望を考慮して変更される場合があります。

更新研修

サービス管理責任者の更新研修は実務研修修了後5年ごとに受講するもので、合計13時間のカリキュラムが組まれています。

更新研修を受講しなければ資格が失効され、再度資格を取得するには実践研修から受け直さなければなりません(基礎研修は割愛)。

受講要件

更新研修を受講するには、次のいずれかを満たす必要があります。

  1. 指定の障害福祉サービス事業所においてサービス管理責任者として従事していること
  2. 実践研修の修了後5年間のうちに、指定の障害福祉サービス事業所において2年以上のサービス管理責任者としての実務経験があること

研修カリキュラム

サービス管理責任者更新研修では次のようなカリキュラムが組まれています。

講義・演習 内容 研修時間
障害福祉の
動向に
関する講義
障害福祉施策の
最新動向
1
時間
サービス提供の自己検証に
関する演習
各事業所の
自己検証、
サービス管理責任者としての
自己検証、
関係機関との連携
5
時間
サービスの
質の向上と
人材育成の
ための
スーパー
ビジョンに
関する講義・演習
サービス管理
責任者としての
スーパー
ビジョン、
事例検証のスーパービジョン、
サービス提供
職員への
スーパービジョン、
研修のまとめ
7
時間

基礎研修や実践研修と同様に、カリキュラムの内容は変更される場合があります。

また、令和5年度末までは「サービスの質の向上と人材育成のためのスーパービジョンに関する講義および演習」のカリキュラムを省略することも可能です。

研修制度の見直し・注意点について

研修制度の見直し・注意点について

厚生労働省はサービス管理責任者の研修制度を平成31年度(令和元年度)より見直し、研修体系を部分的に改正しました。ここでは、見直しの内容や注意点をご紹介します。

実務経験・配置時取扱いの一部緩和

研修の受講に必要な実務経験を一部緩和し、直接支援業務の実務経験年数は10年から8年に短縮されています。また、新体系では受講要件が2年満たない段階から基礎研修を受講できます。

さらに、旧体系ではサービス管理責任者として配置できるのは研修終了後とされていましたが、新体系ではすでにサービス管理責任者が1名配置されている場合、基礎研修修了者を2人目として配置できるようになりました。

全分野のカリキュラムが統一

旧体系ではサービス管理責任者の分野ごとに研修を実施していましたが、新体系からは全分野のカリキュラムを統一し、基礎研修と実践研修の二段階に分けました。

分野の隔たりがなくなったことで、サービス管理責任者は全分野のサービスに従事できるようになりました。

5年ごとに更新研修の受講が必須

新体系では新たに更新研修が創設され、サービス管理責任者の資格を継続するには5年ごとの受講が必要です。

新体系への移行前(平成30年度末まで)にサービス管理責任者の従事要件を満たしている場合、資格を継続するには令和5年度末までに更新研修を受講しなければなりません。

まとめ

障害福祉サービスのさらなる質の向上を図るために、サービス管理責任者に従事するには基礎研修・実践研修・更新研修という段階的な研修を通して支援に必要なスキルを身につけていく必要があります。

平成31年度から研修制度が見直され、サービス管理責任者の全分野のカリキュラムが統一化したことで分野を超えた連携が可能となりました。

その他にも新体系では実務経験や配置時の取扱いなどさまざまな見直しがおこなわれているため、サービス管理責任者の研修制度については最新の情報を確認することをおすすめします。

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