障害者の方の就労移行支援
障害者雇用の制度を利用して職業の選択肢や可能性を広げませんか?

障害者雇用の制度を利用して職業の選択肢や可能性を広げませんか?

2018年に施行された改正障害者雇用促進法は、障害のある人たちにとって心強い追い風になる支援制度といわれます。 追い風とはどのようなことを意味するのでしょうか。

そこで今回は、障害者雇用促進法について基礎的なことをわかりやすく解説します。

また、障害者手帳を取得して障害者雇用の環境が整備された特例子会社で働く方法や国家公務員になる方法などについても一緒に説明していきます。

チャレンジド・アソウ 広島事業所 /
チャレンジド・アソウ 大阪事業所 /
チャレンジド・アソウ 新大阪事業所 管理者
サービス管理責任者

監修:池田 倫太郎

株式会社チャレンジド・アソウ
立ち上げの中心メンバー。
就労移行支援事業、就労定着支援事業、
特例子会社の運営を行う。

改正障害者雇用促進法とは

障害者雇用促進法とは、障害のある人の職業の安定と支援を図るための法律です。障害のある人が障害のない人と同様に自分の能力を発揮し、適性に応じて企業で働くことができるように、「障害者雇用率制度」と「障害者納付金制度」を設け、事業主に対して障害者雇用を義務付けています。

企業や事業主に障害者雇用を義務づける「障害者雇用率制度」

民間企業・公共機関を問わず、企業、事業主は全従業員に対して一定の割合以上の障害者雇用の義務が定められています。これを「障害者雇用率制度」といい、一定の割合を「法定雇用率」と呼んでいます。

2013年に障害者雇用促進法が改正される前は、法定雇用率の算定基礎となる対象障害者は身体障害と知的障害だけでしたが、障害者雇用促進法の改正によって精神障害が加えられました。

法定雇用率は、現在就労中の対象障害者と失業中の対象障害者(ハローワーク登録の求職者)の人数などに基づいて割り出される制度なので、新たに精神障害が加わったことで必然的に障害者雇用率が上がりました。

障害者雇用率が上がると障害者の求人が増える

改正障害者雇用促進法が施行されたのは2018年の4月で、それまでは法定雇用率は民間企業で2.0%だったのが0.2%上がって2.2%になりました。

つまり、従業員が45.5人以上いる企業は1人以上の障害者雇用を行う義務があるということになります。

本来の計算式なら、障害者雇用率はもっと引き上げられるのですが、急に上げてしまうと企業の負担が大きくなるため緩和措置として2.2%に抑え、2021年以降0.1%ずつ段階的に引き上げていき、2023年までには本来の計算式で割り出した率になるとされています。

このことは、障害者雇用枠が広がって企業の求人募集が増えることを意味しますから、精神障害だけでなく身体障害や知的障害のある人にとっても心強い追い風(メリット)の制度捉えることができます。

今まで精神障害で悩んでいた人も障害者雇用の対象に追加されたことで、より就労の選択肢や利用できる支援企業、機関が増えたことになります。

法定雇用率

事業主区分 2019年4月現在の法定雇用率
民間企業 2.2% 全従業員数が45.5人以上の規模
国、地方公共団体 2.5% 全従業員数が40人以上の規模
都道府県の教育委員会 2.4% 全従業員数が41.5人以上の規模

※2021年4月から民間企業は法定雇用率が2.3%(43.5人)に上がることが決まっています。

企業の障害者雇用の対象者になる条件

障害者雇用の対象となるのは、障害者手帳を保有している人に限られます。障害者手帳には次の3種類があり、市区町村の障害福祉課や福祉事務所に申請し、審査を受けて認められた場合に発行されるものです。

身体障害者手帳

視覚、聴覚、音声、言語、肢体不自由、内部障害(心臓、呼吸器、腎臓、肝臓など)、免疫機能障害などの疾患がある人が対象。障害の程度によって1級~7級まで区分。

療育手帳

18歳までに知的機能と適応機能に遅れが見られ、精神保健福祉センターなどで知的障害があると判定された人が対象。症状の程度によって最重度、重度、中等度、軽度に区分されます。地域によって「愛の手帳」「みどりの手帳」という名称を用いている場合も。

精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)

統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、LD)、薬物・アルコール依存などがある人が対象。精神障害は程度によって1級~3級まで区分。

障害者雇用の人数をカウントする方法

障害者雇用率制度では、常時雇用(週の所定労働時間が30時間以上)の障害者を1人としてカウントすることを基本に、以下のようにルールを定めています。

このルールは、重度の障害がある人の障害者雇用を促進するための1つの優遇策とされています。

  • 身体障害があって1,2級の重度の人は1人を2人とするダブルカウント方式
  • 知的障害があって最重度と重度の人は1人を2人とするダブルカウント方式
  • 短時間労働者(所定の労働時間が週20時間以上30時間未満のパートやアルバイト)の障害者は1人を0.5人とするハーフカウント方式

仮に従業員が100人いて障害者雇用により2人採用すべき企業の場合は、「常時雇用の障害者2人」「常時雇用の障害者1人とパートの障害者2人」「重度の身体障害者(重度の知的障害者)1人」といった雇用の仕方でも障害者雇用率を達成することができます。

なお、精神障害については重症度によってカウント方式が変わることはありません。

法定雇用率未達成の事業主は納付金の支払い義務あり

全従業員が100人以上の企業や公共機関で、障害者雇用率の法定雇用率を達成していない企業、事業主は納付金の支払いが義務付けられています。

これを「障害者納付金制度」といい、納付する金額は、法定雇用障害者数に不足する障害者1人につき50,000円とされています。

ただし、従業員が100人超200人以下の事業主は、2020年3月末まで月額40,000円に減額される緩和措置が適用されます。

納付金は、障害者雇用の義務を果たしている事業主と義務を果たさない事業主との経済的負担の差を調整するとともに、障害者雇用を促進することを目的としたもので、罰金とは意味合いが異なります。

企業から徴収された納付金は、法定雇用率を達成している事業主への調整金や助成金の財源として活用される仕組みです。

企業の特例子会社とは

特例子会社とは、企業が障害者雇用をするために特別の配慮をして設立した子会社のことです。子会社が下記の要件を満たせば、特例として親会社と子会社が採用している障害者を合算して実雇用率(障害者雇用の割合)を算定することが認められています。

特例子会社と認定されるための要件

  • 親会社が特例子会社の意思決定機関(株主総会など)を支配していること
  • 親会社との人的関係が緊密であること(親会社から役員が派遣されているなど)
  • 障害者雇用で採用する人数が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。また、障害者雇用に占める重度身体障害者、重度知的障害者の割合が30%以上であること
  • 障害者雇用の管理・支援ができる能力を有すること(障害者のための施設の改善や、専任の指導員の配置がなされていることなど)
  • 障害者雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること

子会社を持つ親会社は、グループ企業の障害者雇用数を合算できる「グループ適用」も認められています。

現在、特例子会社を設けている企業は、ソニー、トヨタ、イオン、ユニクロ、楽天、リクルート、マイナビなどの大手企業をはじめ全国に500社近くあり、年々増加傾向で障害者雇用に配慮した職場環境が広がりつつあります。

特例子会社で働くメリットは?

障害者雇用のための特別な配慮とは、施設面や支援面で行き届いた配慮・支援がされているということです。具体的には、施設内のバリアフリー化や、車椅子を使用している人やストーマ(人工肛門)を造設している人のためのトイレ改造などがあります。

手話通訳士やジョブコーチ(職場適応援助者)が在籍して、障害者本人とその家族、事業主に対して、職場に適応するためのきめ細やかな支援を行っています。障害の特性や症状の程度に応じて、短時間勤務や在宅勤務を認める会社もあります。

仕事内容は、親会社やグループ企業の業務が主で、その中でも障害者が取り組みやすいように工夫された作業が中心です。データ入力や書類整理など事務系の職種が多い会社や、コンピュータ関連、社内印刷、販売員、商品管理、農作業など親会社の職種によって様々です。

年に数回、親睦を深める目的で社員家族交流会や食事会など様々なイベントを開催している会社もあります。

このように障害者雇用に特化した企業ですから、一般企業での就労に比べたらはるかに働きやすく、それだけ長期就労が可能になります。

特例子会社で働くデメリットは?

障害者雇用においてメリットの多い特例子会社ですが、給料が親会社の正社員より安いのがデメリットとなります。また、職種が特別なスキルや能力を必要としないものがほとんどなので、一般企業でも通用するだけのスキルアップやキャリア形成を望む人には物足りないでしょう。

障害の程度が比較的軽い人の中には、障害者雇用枠で特例子会社に就職し、職業生活に慣れてから一般企業や公務員に転職していくケースもあります。

障害者雇用枠で公務員になる道もある

国や地方公共団体の法定雇用率は、最も高い2.5%と設定されています。どこよりも率先して障害者雇用を行う立場にあるからですが、2018年に実際は法定雇用率を大きく下回る1.22%で、約4,300人も不足していたことが明らかになりました。

これは、国土交通省や総務省などの中央省庁で42年もの間、障害者雇用の割合を水増ししていたことが原因です。その背景には、国家公務員の仕事は事務系の職種でもハードなものが多く、障害者に適した業務を作り出すのが困難だったことがあると言う専門家もいます。

そのため、障害者手帳を持たない軽度の人も対象にして、障害者雇用率を達成したように見せかけていたのではないかといわれています。

政府は、この水増し問題を受けて採用の方法や再発予防対策をまとめた基本方針を打ち出しました。その一環として実施されたのが、2019年までに障害者雇用枠で4,000人採用することを目標とした国家公務員の障害者選考試験です。

第1回目は2019年2月に実施され、全国で約8,712人の応募者に対し754人が合格しました。合格者は3月末までに中央省庁や全国各地の行政機関に常勤職員として採用されています。

引き続き第2回目が9月に実施され、応募者が4,574人、一次選考通過者が858人で、最終合格者は11月26日に発表される予定です。

第3回目が実施されるかどうかは現段階では未定ですが、省庁ごとに非常勤職員を含めた人材を確保し、法定雇用率2.5%の達成を目指して障害者雇用に積極的に取り組んでいます。

国家公務員の障害者選考試験

受験資格 障害者手帳を保有している人。または都道府県知事が指定する医師による診断書・意見書がある人。
学歴について 国家公務員の試験は「高校卒」「大学卒」「大学院卒」「社会人(職務歴5年以上ある人)」に区分。学歴は試験内容のレベルを示すものであって、この学歴が必須条件ではない。「人事院が同等の資格があると認めた者」も受験対象。
年齢制限 高卒レベルの試験は20歳台前半まで。大卒レベルの試験は30歳台前半まで、社会人の場合は59歳まで、という大まかな年齢制限とされる。
試験内容と
スケジュール
一次試験は、公務員として必要な基礎的な知識や能力を問う筆記試験と作文。筆記試験は高卒程度の問題(選択式)。
筆記試験では、視覚障害のある人には点字試験や拡大文字試験を実施するなど、障害特性に応じた合理的配慮を行う。一次試験の合格者は二次試験に進み、志望する省庁で個別面接を実施。
試験場所 全国の主要都市9か所の会場で実施。

今後の障害者選考試験の予定については、人事院の公式サイトで確認することができます。

地方公務員の障害者採用試験

地方公共団体(地方自治体)は、都道府県、政令指定都市、市町村、特別区に分けられ、公務員試験は自治体ごとに実施されます。

試験は、初級、中級、上級の3種類があり、それぞれ次のような内容になっています。

初級 高卒程度。比較的簡単な教養試験のみのところが一般的です。仕事は一般事務や窓口業務、学校事務などの行政職です。年齢制限はありませんが、20歳ぐらいまでと考えるといいでしょう。
中級 短大・専門学校卒程度。中堅幹部候補として採用されることが多いクラスです。仕事は一般事務や警察の事務などのほか、保育士、栄養士、臨床検査技師などの資格免許職です。年齢は21歳~30歳くらいまでが多いようです。
上級 大卒程度。国家公務員試験と同レベルともいわれます。将来の幹部候補生で、年齢は21歳~30歳くらいまでの人が多く受験しています。

受験についての詳細や申し込み方法などについては、各自治体の職員採用のwebサイトで確認することができます。

障害者雇用枠での就職を考えるときの相談先

障害のある人の働き方には、一般雇用と障害者雇用の2つの選択肢があります。また、外見からは障害があるとはわかりにくい精神障害や内部障害の人は、障害を開示してのオープン就労と非開示のままのクローズ就労という選択肢も加わるでしょう。

どの働き方が適しているか自分ではよく分からないという人は、就労支援機関やエージェントなどに障害者雇用を選択すべきか相談してみることをおすすめします。

一般雇用や障害者雇用に関係なく、就職して長く働き続けるためには、客観的に自分の適性を見極めてもらい、それに応じた適切な支援を受けることが大切です。

そこで、ここでは障害者雇用に関する就労の支援や相談が利用できる主な機関を紹介します。

障害者就業・生活支援センター

社会福祉法人やNPO法人が運営する支援機関で、全国に334センターあります。障害について専門的な知識を持つ支援員が、就労と生活の両面からサポートします。一般雇用枠がいいか障害者雇用枠がいいかといった相談にも応じてもらえます。

就職するための準備が必要な人には就労移行支援事業所(下記参照)への紹介を行います。すでに働いている場合は、職場での悩みも相談に乗ってもらえます。

生活面では、健康管理や金銭管理、休日の過ごし方など、自立した生活を送るための具体的なアドバイスしてもらえます。

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、社会福祉法人やNPO法人、民間企業が運営する支援機関で、全国に約3,400か所あります。一般企業への就職を希望する人を対象に、職業訓練、就職活動、職場定着の3段階に渡る支援を行っているのが就労移行支援所の特長です。

職業訓練や職場実習などを通して本人の適性を見極め、ハローワークなどと連携して様々な求人の中から最適な仕事を紹介するため、ミスマッチングが起こることがまずありません。

就職後も6か月間、就労移行支援事業所の支援員が職場と本人の双方に対してサポートします。徐々に支援員が介入する回数を減らしていき、支援員主体のサポートから職場主体のサポートへと重心を移していきます。このようにして本人の職場定着を図るのが支援事業の目的です。

ハローワーク

ハローワークは厚生労働省が運営する就労支援機関です。障害者相談窓口があり、専門の相談員がケースワーク形式で、障害者の希望・条件に合った職種や会社を探し、就労につなげていきます。

本人が希望すれば面接に同行することもあります。相談窓口に行くのが困難な人は、インターネットでハローワークの求人を見ることもできます。

転職エージェントを利用する方法も

転職エージェントとは、就職・転職先を探している求職者の相談に応じ、企業とのマッチングをする人材サービスの1つです。「DODAチャレンジ」などがこれにあたります。

障害者に特化した転職エージェントを利用するメリットは、自分の障害特性に合った仕事をピンポイントで紹介してもらえる点です。

長年の実績があるエージェントは、企業が求める人材、職場環境、面接時の質問の傾向、採用されやすい回答といったことを把握しているため、求職者に最適な仕事を紹介することができるのです。

そのほか、派遣会社の中にも障害者の派遣に力を入れているところがあります。派遣先企業と密に連携していますから、企業側の受け入れ態勢も十分整い、差別の禁止や合理的配慮が徹底しているので、安心して働くことができます。

なお、エージェントや派遣会社はネットで検索するとたくさんのサイトが見つかりますが、信頼できる会社を選ぶことが重要。開業間もない派遣会社の場合は、営業担当者がノルマ達成のために強引に契約させるという事例もあるので注意が必要です。

まとめ

以上、障害者雇用をテーマに特例子会社や公務員、就労移行支援機関、人材派遣会社などについてざっと紹介してきましたが、このほかにも障害者の就労をサポートする機関や福祉サービスはたくさんあります。

利用するには障害者手帳が必要な場合が多いので、まだ取得していない人は申請するといいでしょう。手帳を取得すると税金の控除や交通機関の運賃割引など、多くのメリットがあります。

もし、就職は障害者枠ではなく一般枠を希望する場合でも、手帳の有無を企業に申告する義務はないので、一般枠でのクローズ就労も可能です。

1人や家族だけで悩まず、ハローワークや就労移行支援所など、行政や民間企業・団体が実施する様々な障害者雇用支援制度を利用しながら、最適な職場環境を見つけていくことが大切です。

まずはお気軽にお問合せください。

みなさんに安心してご利用いただくために、チャレンジド・アソウでは事業所見学や体験利用をおすすめしています。
実際にご自身の目で事業所の雰囲気やプログラムを
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※ご家族の方もお気軽に
お問い合わせください。

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