障害者の方の就労移行支援
【障害者雇用】精神障害の採用状況と就職後の定着率、仕事・業務内容

【障害者雇用】精神障害の採用状況と就職後の定着率、仕事・業務内容

2018年4月からの法定雇用率の引き上げ、障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わり、精神障害者の採用を推進・検討する企業が増え求人数も多くなってきました。

これまで障害者雇用では、身体障害者の採用メインで語られることが多くありましたが、身体障害者の採用倍率が高くなっていること、近年、うつ病などの精神障害が増加傾向にあることから、精神障害者の手帳取得が増えていることが背景にあります。

しかしながら、目に見えない障害である精神障害に対して、障害者雇用を進める中で精神障害者の採用に二の足を踏んだり、知識がなく採用活動に困っている企業も多いのも事実です。

ここでは、障害者雇用を進めていくために精神障害者の採用を検討したいと思っている企業向けに、就職状況や雇用するポイント並びにおすすめの就労移行支援事業所について詳しく解説していきます。

チャレンジド・アソウ 広島事業所 /
チャレンジド・アソウ 大阪事業所 /
チャレンジド・アソウ 新大阪事業所 管理者
サービス管理責任者

監修:池田 倫太郎

株式会社チャレンジド・アソウ
立ち上げの中心メンバー。
就労移行支援事業、就労定着支援事業、
特例子会社の運営を行う。

精神障害の一般企業での雇用者数と就職状況

厚生労働省が発表した平成30年度における、一般企業の障害者雇用の状況は以下の通りです。

平成30年度 障害別雇用数
身体障害者雇用数 346,208人(前年度:333,454人 103.8%増)
知的障害者雇用数 121,167人(前年度:112,294人 107.9%増)
精神障害者雇用数 67,395人(前年度:50,048人 134%増)

参照:平成30年 障害者雇用状況の集計結果

前年度と比較すると、精神障害の障害者雇用数の伸び率が高いことが確認できます。

前述の通り、精神障害の数、手帳取得率が増えていることから、精神障害者の就職希望数も増えています。

ここで注目したいのが、精神障害者の就職後の定着率についてです。

平成29年度 障害別定着率(1年間)
身体障害者雇用数 60.8%
知的障害者雇用数 68.0%
精神障害者雇用数 49.3%

参照:障害者雇用の現状等

他の障害と比べて、精神障害の定着率に差があることが確認できるかと思います。

身体・知的障害の場合、バリアフリー化などある程度障害への配慮事項が分かりやすい面があり、障害者雇用を進めている企業にとっては、特に身体障害者の採用を優先的に進めたいと考えている企業もいます。

対して、目に見えない障害である精神障害の場合、症状により配慮事項が異なり、個別に合わせた対応が必要なため定着してもらうための難易度が上がることから採用を敬遠している企業もいます。

ちなみに、企業全体で見た時、現在の障害者雇用率は2.05%(昨年:1.97%)となっています。

参照:平成30年 障害者雇用状況の集計結果※P.6の図

障害者雇用数・雇用率は右肩上がりで来ていますが、法定雇用率である2.2%を達成できていない企業がまだまだ多いという状況です。

前述の通り、バリアフリー化などある程度配慮事項が分かりやすい身体障害者は各社取り合いになっている状況で、人材の確保が難しくなっています。

企業が障害者雇用を推進していくには、精神障害者の採用はこれからより考えていかなければいけないテーマです。

また、2018年4月からの制度変更で精神障害者の※雇用率の算定方法が変わり、通常、他の障害だと短時間労働者(週20~30時間未満)は0.5人分として扱いますが、精神障害者は1人分としてカウントされることとなりました。

※平成35年3月31日まで。アルバイト・正社員どちらでも。

本来、カウントを基準に障害者雇用を考えるべきではありませんが、あくまで知識としておさえておきましょう。

精神障害の分類と特徴、仕事における特性

精神障害者採用の重要性、障害者雇用の難しさはご理解いただけたかと思いますが、一言で精神障害と言っても、その症状は様々です。

ここでは、主な精神障害(精神疾患)の症状、その症状に向いた働き方や職種についてご紹介したいと思います。

精神障害の仕事における特性と向いてる業務・職種

主な精神障害の症状は以下の通りです。

統合失調症

症状:こころと考えがまとまりづらくなってしまう病気で、話していることが支離滅裂、独り言が多い、幻覚・幻聴などの症状が見受けらる。

うつ病

症状:眠れない、食欲がない、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといったことが続く。

双極性障害(躁うつ病)

症状:うつ病の傾向がありながら、極端に調子がよくなって活発になる時期がある。Ⅰ型とⅡ型があり、Ⅰ型は激しい躁状態、Ⅱ型は軽躁状態とうつ状態を繰り返す。

発達障害

症状:生まれつき脳機能の発達に偏りがあり起こる障害。対人関係に困難を抱える自閉症スペクトラム障害や読み書きなど特定の学習行動が苦手な学習障害(LD)などがある。

向いている仕事や職種は人それぞれ異なるため一概には言えませんが、統合失調症やうつ病、双極性障害で一般的に言われるのは以下の通りです。

向いている仕事 手順の決まっている単純作業、人と接する機会が少ない仕事、マイペースで仕事ができる仕事、勤務時間が一定で残業がない仕事など
職種 事務職、倉庫業務、清掃業務

人によっては対人に問題なく仕事ができる方もいますし、スキルや能力が高い方もいらっしゃるので、上記はあくまで参考としてお考えください。

また、発達障害者には、対人関係に難があるものの特定のスキルに秀でていたり、集中して作業ができることがあることから、プログラミングなどのITスキル習得できる発達障害者向けの就労支援施設などもあります。

繰り返しになりますが、上記の向いている仕事ははあくまで一例です。同じ症状でも、個人の能力や特性によってできることは様々です。また手帳の等級でも異なり、精神障害者保健福祉手帳の3級と2級でも差があったりします。

精神障害者を採用する場合は、面接の段階からしっかりと本人・支援員の話を聞きつつ、適した職種や条件などをすり合わせていく必要があります。

障害者雇用で企業が配慮すべきこととは

障害者雇用をしている事業者には、合理的配慮の努力義務が課されています。

合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と同様に人権を享受し、教育や就業など社会生活に平等に参加できるよう行われる配慮のことです。

分かりやすいものとして、読み書きが困難な方に音声読み上げソフトを用意することや、車椅子の方のためにスロープを用意するなどがあります。

ここで重要なのは、企業にとって合理的配慮は義務化されたものでなく、努力義務であるということです。

例えば、1人の身体障害者のためにエレベーターを設置するなど現実的に難しいところまで検討する必要はありません。

障害者が仕事を行う上で壁になってしまうところを、障害がない人と同じように業務ができるよう行き過ぎない程度に配慮をするという点が重要です。

これまで障害者雇用をしたことのない事業者からすると、どうしても障害者に気を遣い過ぎて必要以上に配慮をしてしまうケースがあります。

過度に配慮することで、障害者もプレッシャーに感じてしまい逆に悪影響を与えてしまうこともあります。

また、障害者の配慮に意識が向きすぎるあまり、現場でサポートしている障害のないスタッフに負担がかかりすぎてしまいそのスタッフが体調を崩してしまうなども気をつけなければいけないポイントです。

ちなみに、国や地方の行政機関で障害者雇用枠の公務員の採用など進められていますが、行政の場合、合理的配慮は努力義務ではなく、しなければならないものとして法的義務化されています。

精神障害者の雇用で企業が利用できるサービス

精神障害者の雇用を進めたいが、何から手をつけたらいいか方法が分からないという事業者の方も多くいらっしゃるかと思います。

これから精神障害者の雇用を進められる企業が利用できる主なサービスについてご紹介します。

職場実習の受け入れ謝金

障害者雇用が初めてで、精神障害者を雇用したことがない事業者に限りますが、職場実習の受け入れをすることにより5,000円/日の謝金が支給されます。

障害者雇用をしたことがない企業にとっては、精神障害者と相互理解を深める良い機会になりますし、社会経験がない精神障害者もいるので、実際に働く環境を体験できるのは貴重な機会になります。

障害者トライアル雇用

相互理解が進んでない中採用してしまったことでミスマッチが起き、短期離職につながってしまうケースがあります。

トライアル雇用の制度を活用することで、精神障害者を段階的に雇い入れることができ、企業・障害者双方のミスマッチを防ぐことができます。トライアル雇用制度には企業に支給される助成金もあり、最長3ヶ月で1人あたり最大40,000円/月が支給されます。(精神障害者については、最長6ヶ月で最大8万円/月が支給されます)

特定求職者雇用助成金

高齢者や障害者を※継続して雇用した事業主に支給される助成金があります。障害種別や障害度合い、企業規模などにより助成金が異なるため詳しくは厚労省のサイトにてご確認ください。

※雇用保険一般被保険者として雇い入れた場合のみ。

障害者雇用安定助成金

職場定着支援計画を作成し定められた措置を講じた場合や、支援計画に基づき企業在籍型ジョブコーチによる支援を実施する事業主に対して助成金が支給されます。

その他、以下のような助成金もあります。

  • 障害者作業施設設置等助成金
  • 障害者介助等助成金
  • 重度障害者等通勤対策助成金

調べてみると、企業が受けることのできる助成金は様々あります。

まずは、ハローワークに相談することで障害者雇用に関する相談から、障害特性に応じた業務の切り出し、求人情報の公開など、精神障害者の雇用を進めていくにあたって必要なサポートを受けることができるのでまず相談してみるとことをおすすめします。

参照:障害者雇用のご案内

就労移行支援事業所を介して採用した場合の定着率とは

精神障害者の雇用をするための準備が整えば、求職者を獲得するためにハローワークなどを活用しながら採用活動を開始することになるかと思います。

採用を進める中で注意しなければいけないのが、その求職者に支援者がついているかどうかです。

問題ない人もいるのですが、特に精神障害者には自身の障害を※受容できておらず、セルフケアなど障害との付き合い方がまだ身についてないため、安定して就労することが難しい方もいらっしゃいます。

※自身の障害を受け入れ、理解していること。

そこで重要になるのが、就労移行支援事業所の存在です。

就労移行支援事業所とは、一般企業への就職に向けて仕事で必要なスキル(OAスキルなど)の訓練や、適正にあった仕事・職場・職種探し、就職活動時のサポートや就職後の職場定着のための就労に必要な支援などを行います。

就労移行支援のような地域の支援機関を活用した場合とそうでない場合を比較したデータでは、支援機関を活用した方が定着率が髙いという数値も出ています。

参照:障害者雇用の現状等※P.36以降

前述の通り、特に精神障害者については配慮の仕方も様々で定着されるのが難しい側面もあり、就労移行支援を活用した採用を進めることをおすすめします。

就職意欲の高い人材が集まる就労移行支援事業所へまずはご相談を

ダイバーシティの流れもあり、障害者雇用を推進する企業も増え、障害者雇用に理解のある企業も増えてきました。

しかしながら、精神障害への理解はまだまだ進んでおらず、採用を敬遠している企業もいます。

特性や能力を理解し、適切な業務や職種を任せることで精神障害者でもしっかりとパフォーマンスを発揮することができます。

障害者雇用全体で見ても、まだまだ正社員の求人が少なかったり、年収・給料など待遇面に不安があったりと課題は多く残ります。

障害者雇用をしたことがなかったり、経験の浅い企業にとっては難易度が高く不安な面もあるかもしれませんが、障害者雇用を推進するためにも、就労移行支援事業所などと連携して精神障害の採用受け入れをぜひ進めていきましょう。

弊社チャレンジド・アソウでは、利用者の7割が精神障害者であるため、就労移行支援事業所の中でも豊富な実績とノウハウを有しております。

利用者の就職状況も良好で安定した雇用を実現しています。

精神障害者の採用をお考えの企業の人事担当者の方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

まずはお気軽にお問合せください。

みなさんに安心してご利用いただくために、チャレンジド・アソウでは事業所見学や体験利用をおすすめしています。
実際にご自身の目で事業所の雰囲気やプログラムを
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※ご家族の方もお気軽に
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